総務の森 - 総務 労務 経理 法務 今すぐ解決!
相談の広場
労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!
総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)
著者 kikiki さん
最終更新日:2012年07月23日 11:29
2ヶ月以内の短期雇用の際の解雇について、 解雇予告はいらない、とのことでしたが、 解約通知(文書)も出さなくて良いのでしょうか。
スポンサーリンク
こんにちは kikikiさん 労基法の解雇予告の例外事項を見ての投稿だと思いますが。 有期雇用、短期雇用どちらも、 1 更新した場合は、解雇予告が必要です。 (通常の解雇と同じ) 2 2ヶ月以内の契約期間で更新しない、または最初の契約は、 契約期間内の給与は補償した上で、契約期間の解除は可能で す。予告無く給与もなく、解雇(契約解除)するのはやめた 方がいいと思います。
A:あとのトラブル防止の為にも「解雇予告」は文書で通知 した方が良いですね。 藤田行政書士総合事務所 行政書士 藤田 茂 http://www.fujita-kaishahoumu.com/
どのカテゴリーに投稿しますか?選択してください
1~3 (3件中)
お知らせ
2024.4.22
専門家投稿用コラムへの自動投稿を受付けます
2023.11.1
無料ダウンロードページに新書式22点が追加
2023.8.7
「相談の広場」や「専門家コラム」への投稿方法がわかるガイドを公開
一覧へ
経営ノウハウの泉へ
監修提供
法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録
オフィスカイゼン活動に関する意識2022年5月
[2022.7.24]
企業のテレワーク実態調査2019年10月版
[2019.11.12]
総務担当者の環境調査2018年4月版
[2018.10.10]
ランキングを見る