相談の広場
雇用保険加入のパートさんが、税区分変更により(甲→乙)、弊社での雇用保険加入を辞めました。
その場合も、雇用保険喪失の証明書をご本人にお渡ししますか?また、退職による、雇用保険喪失と、契約内容の変更による雇用保険喪失では、証明書に違いがありますか?
初歩的な質問で申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。
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税区分の変更(甲→乙)ということが、貴社の収入が主から従に変更になったということであるならば貴社での資格は喪失ということになります。複数の事業所から給与を受ける場合は、主たる給与を受ける事業所を本人が選択して、選択した事業所で雇用保険に加入することになるからです。
しかしながら、貴社と他社のいずれからも離職した訳ではありませんから、当面は離職票を使用する事態は発生しにくいと考えることができますが、かといって全く発生しないとも断言できません。
そこで、使用する事態が生じてからバタバタと作成するよりも、事務作業処理には落ち着いている現段階で離職票を作成して本人に交付しておくという考え方もできると思います。
資格喪失理由は、「主たる給与の支払者が他の事業主に変更となり、本人が他社での保険加入を選択したため。」といった感じで事実をそのままストレートに記載すれば良いのでは思います。
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