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契約社員の有給休暇

著者 LEOLEO888 さん

最終更新日:2012年07月27日 16:18

契約社員有給休暇についてお尋ねします。

下記のような契約期間で入社3ヶ月後の契約有給休暇が付与されました。契約社員有給休暇の日数は20日間と会社から聞いていますがこの付与の仕方は正しいでしょうか?

6月20日~9月30日 有給なし 
10月1日~1月31日 7日 
2月1日~7月31日 10日 

会社の契約職員規則には「年次有給休暇の起算日は原則として雇用契約における勤務開始日」とあるのですが、この場合、1年後の6月21日以降の契約が継続していれば20日まとめてもらえると考えてよろしいでしょうか?それとも1回目が付与された10月1日以降になるのでしょうか?

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Re: 契約社員の有給休暇

著者mafuna2011さん

2012年07月27日 22:09

総務省e-Gov(イーガブ)URL

労働基準法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html
年次有給休暇
第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
○2 使用者は、一年六箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して六箇月を超えて継続勤務する日(略)から起算した継続勤務年数一年ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる六箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。
(「次の表」については当該URLをご確認ください)

・雇入れの日から6箇月後:10日付与
・1年と6箇月後:11日付与
・2年と6箇月後:12日付与
・3年と6箇月後:14日付与
・4年と6箇月後:16日付与
・5年と6箇月後:18日付与
・6年と6箇月後:20日付与

全労働日の八割以上出勤した、に該当するならば、
6月20日に入社したのであれば、12月20日に10日の有給休暇付与となります。

10月1日に7日の前倒し付与は問題ないのですが、2月1日まで付与されないようですので、12月20日の時点で3日不足しています。
1年と6箇月後には11日の付与が必要ですので、2月1日~7月31日で10日の付与でも、来年の6月20日時点で不足します。

> 契約社員有給休暇の日数は20日間

法律上は上記の通りですので、会社が示している20日付与の意味を確認された方がよろしいかと思います。

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