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労務管理

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アルバイト社員の休業給付

著者 建設法務部 さん

最終更新日:2012年07月28日 08:02

週3日(月・水・金)の午後だけ出社するアルバイト社員が、書面で契約を結ぶことになったので、それを見てみますと、有給も付与するようですが、無給休暇として「災害休暇」というのがあります。「公傷病」(多分労働災害)は労災保険に基づいて処理する、とされているから、それはまあ良いとして、労災(業務上災害)の場合、休業3日目までは事業主が労基法にもとづき休業補償をしなければならないのですが、例えば、10日くらい仕事が出来ないようなケガを負った場合、契約で決まっている労働日3日分、仕事に就けなかったとすれば、この3日分の平均賃金の60%が、事業主から出されるはずでは無かったでしょうか?
週3日、しかも隔日出社のような労働契約の場合、どう考えるのでしょうか?

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Re: アルバイト社員の休業給付

著者いつかいりさん

2012年07月28日 18:59

被災日を含む最初の3日(被災時刻が終業後なら翌日起算)の、事業主による休業補償は、労働者休日勤務日の別は関係なく、療養のために就業できない傷病具合が条件です。

健保の傷病手当金とちがい、この3日は連続していなくても、断続的に3日数えると完成します。

Re: アルバイト社員の休業給付

A:週3日、しかも隔日出社のような労働契約の場合の労災・休業補償→少し極端な例ですね。
雇用保険は週20時間未満ですと、加入義務は有りませんが、労災は雇用契約が締結されば自動的に適用されます。
どのような業務のアルバイトか記載されていませんので、できるかどうかわかりませんが、
「個人業務委託契約」等を検討されることをお薦めします。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: アルバイト社員の休業給付

著者建設法務部さん

2012年07月30日 08:42

いつかいり様、いつもありがとうございます。
私も、多分そういう扱いになるのではないかと思っておりますが、本人(実はウチの家内!)に、会社に確認させます。
この労働契約書、素人の私が見ても、チト「?」という部分があります。(笑)

Re: アルバイト社員の休業給付

著者建設法務部さん

2012年07月30日 08:45

藤田様、ご返信ありがとうございました。
倉庫のピッキングのアルバイトですが、「腰を痛める」などの可能性もあり、「無給」という書き方が引っかかりました。「個人業務委託契約」については、少し勉強してみます。

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