相談の広場
すみません、教えてください。
当社の経理課は支払指示書に請求書と上司(権限のある部長)の承認をもらっていても決済された稟議書(コピー)を出さないと支払いできませんといいます。(事前に稟議がとおっているものですが)よくわからないのですが、経理処理とはそういうものなのですか?
また、契約書があっても請求書がないと払えないといいます。契約書に金額や口座番号が記入されていても。
経理の基準というのですか?どういうものかわかるように教えていただけると幸いです。
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当社では決められた金額以上のものと前例のない特別な用件での支払いの際に稟議書を作成しています。
お書きになられた内容から”すべてに”稟議書を作成しているような印象を受けますが、数百円のもので稟議書作成となると手間の方が大変になりますよね。
ですから当社では一定額以下のものは担当が作成し、担当の上司が認めたと言う支払指示書と請求書、領収書(立替えの場合)により支払を行っています。
そのあとで会計処理伝票とともに責任者まで支払指示書とともに請求書、領収書等が回覧されますので、結果的に事後とはなりますがすべてに了承をもらった形となります。
(小さな会社なので・・・。)
また支払は”請求書”が必要でしょう。
契約書はあくまで契約の証であって、その契約内容を実行して、始めて支払の必要が発生します。
ですからこちらは請求書(と納品書、検収書など)が必要だと思います。
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