相談の広場
定年60歳で、退職金を支払い再雇用(退職手続き特にせず)で63歳の誕生日(3月)で本人が退職希望したが、仕事の引継ぎが長引いた為、延長してもらい6月に退職しました。
*再雇用の雇用契約は、特に交わしていませんでした。
この場合の退職理由は、
①自己都合による退職(給付制限あり)
②定年退職(給付制限なし)
どちらになるでしょうか?
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> 定年60歳で、退職金を支払い再雇用(退職手続き特にせず)で63歳の誕生日(3月)で本人が退職希望したが、仕事の引継ぎが長引いた為、延長してもらい6月に退職しました。
> *再雇用の雇用契約は、特に交わしていませんでした。
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> この場合の退職理由は、
> ①自己都合による退職(給付制限あり)
> ②定年退職(給付制限なし)
>
> どちらになるでしょうか?
最終的な判断はハローワークがしますが、自己都合となる可能性の方が高いと思います。
定年が60歳であり、雇用契約を交わしていなくても再雇用であることは明白でしょうから、②の定年退職とはできないでしょう。
再雇用契約に期間の定めがあり、その定めに沿っての期間満了と考えることが証明できれば給付制限期間の無い給付となると思いますが、ご自身の申し出に基づく退職ということですから、給付制限期間のある自己都合となるのではないでしょうか。
微妙に影響する可能性があるのが、引継で3箇月延長になった部分ですが、それに至る経緯がどういう理由に基づくものであろうとも自己都合退職日の合意変更と解釈されれば、基本的な判断は覆らないと思います。
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