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労務管理

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就業時間の変更に伴う深夜手当てについて

著者 しましま30 さん

最終更新日:2012年08月08日 23:13

雇用の際の雇用契約書での労働時間は午前9時から午後9時(実働8時間シフト制)でした。
しかし、営業時間を延長する話が浮上して、就業時間が午後10時半までになる予定です。

そこで質問なのですが、実働8時間は変わらないとして、10時以後に勤務した方に対しては深夜手当てを支給することになる…という認識であっているのでしょうか?
一時間未満だから払わなくていいはずだ…と上司には言われたのですが。
ちなみに従業員月給制です。

夜9時までの勤務を前提に就業規則なども作られているので、10時以降の勤務に対する記述は規則などに一切ありません。

どうか、宜しくお願いします。

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Re: 就業時間の変更に伴う深夜手当てについて

著者いつかいりさん

2012年08月09日 20:51

夜22時を1秒でも経過すれば、そこから翌朝5時まで深夜労働としてカウントします。2割5分増し賃金です。

あわせて、就業規則の変更が必要です。始業終業時刻は、絶対記載事項なのです。今回の変更は不利益の類になるので、労働契約法にそって変更しないことには、効力はありません。

Re: 就業時間の変更に伴う深夜手当てについて

著者しましま30さん

2012年08月11日 19:35

やはり22時を過ぎた時点で…という認識で良かったんですね。
そして、色々と変更等の手続きも必要なんですね。
雇用契約法も含めて、確認してみます!

ありがとうございます!!

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