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割増賃金の計算について

著者 コマピ さん

最終更新日:2012年08月17日 13:01

初めて投稿いたします。

ある中小企業でひとりで給与計算をしていて、はじめてのことだらけであたふたしており、基礎的なことかもしれませんが、どうかアドバイスなど、よろしくお願いいたします。


標記の件ですが、1日に8時間以上、もしくは週に40時間を超えた場合、25パーセント増しで支払わなければならないですよね。

ある社員の方が、現在、1日に8時間で週に6日(週に合計48時間)働くことがあります。

通常なら40時間を超えた8時間分に割増賃金が課されるとおもいますが、彼女の場合、割増賃金を支払わないかわりに、月給にプラスして毎月「業務手当」として2万円支払っています。

つまり、週に40時間しか働いていなくても、週に48時間働くことがあっても、割増賃金の計算はせず(手間になるから?)、そのかわりに毎月2万円を支払っているということです。


ただし、彼女の場合、毎週48時間働いたとしても、通常通り割増賃金の計算をして支払われるより(9000円くらい)、「業務手当」として2万円を支払われたほうが、収入が多いです。

(正規の割増賃金を計算して、割増し分が2万円を超えるほどの労働をすることはありません)



このような場合、割増賃金の「未払い」のような扱いになるのでしょうか?

いまのところ「割増賃金を支払わない代わりに業務手当を毎月支払う」というような旨の同意書などはないので、はたから見れば「未払い」に見えてしまいます。

このような同意書や契約書を作成すれば、問題ないのでしょうか?

それとも、今後は、正規の割増賃金の計算をして支払うべきなのでしょうか。
(そうすると、彼女の収入は減ります)



恐れ入りますが、お知恵を拝借できれば助かります。
よろしくお願いいたします。

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Re: 割増賃金の計算について

著者総務課さくかちょさん

2012年08月17日 16:41

こんにちは。お盆休みなんですかね?返信がないようなので、微力なお手伝いですいません。

拝見すると「みなし残業代」「固定残業代」と考えることができ、「業務手当」についての就業規則で「業務手当=みなし残業代」である定義づけや個別労働契約書で「業務手当には○○時間までの残業代を含む」との記載が必要です。もちろん、記載した時間で単価を計算した際に法定または就業規則に定める割増率を下回ってはいけないです。

ただ、昨今では長時間労働の恒常化や残業代などの未払いの温床となりやすい。また、使用者としては、実態にそぐわない残業代となることから好ましくないものと考えられています。しかしながら、一方的に変更を行うと社員さんにしては収入減ですから、丁寧な説明が必要と思われます。
がんばってください。

Re: 割増賃金の計算について

A:時間外(残業)手当と調整給(業務手当)2本立てにされるようお薦めします。
ある程度期間をおかれて、時間外(残業)手当1本にされる方がよいですね。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 割増賃金の計算について

著者コマピさん

2012年08月21日 23:44

素早いコメントをありがとうございました。
返信が遅くなり申し訳ありません。

わかりやすい説明で、大変参考になりました。

「長時間労働の恒常化や残業代などの未払いの温床となりやすい」、すごく納得しました。

その社員への丁寧な説明と、段階を踏んでの手当の移行を行っていきたいと思います。

本当にありがとうございました。



> こんにちは。お盆休みなんですかね?返信がないようなので、微力なお手伝いですいません。
>
> 拝見すると「みなし残業代」「固定残業代」と考えることができ、「業務手当」についての就業規則で「業務手当=みなし残業代」である定義づけや個別労働契約書で「業務手当には○○時間までの残業代を含む」との記載が必要です。もちろん、記載した時間で単価を計算した際に法定または就業規則に定める割増率を下回ってはいけないです。
>
> ただ、昨今では長時間労働の恒常化や残業代などの未払いの温床となりやすい。また、使用者としては、実態にそぐわない残業代となることから好ましくないものと考えられています。しかしながら、一方的に変更を行うと社員さんにしては収入減ですから、丁寧な説明が必要と思われます。
> がんばってください。

Re: 割増賃金の計算について

著者コマピさん

2012年08月21日 23:47

コメントをありがとうございました。
お返事が遅くなり、申し訳ありません。

そうですね、段階を踏んで、手当の二本立てにしてから、おいおい時間外手当に一本化していく方向にできればと思います。

本当にありがとうございました。



> A:時間外(残業)手当と調整給(業務手当)2本立てにされるようお薦めします。
> ある程度期間をおかれて、時間外(残業)手当1本にされる方がよいですね。
>
> 藤田行政書士総合事務所
> 行政書士 藤田 茂
> http://www.fujita-kaishahoumu.com/

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