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専門業務型裁量労働制の協定書について

著者 南風はるか さん

最終更新日:2012年08月17日 20:09

こんにちは

専門業務型裁量労働制の協定書には「1日の所定労働時間数」と「協定で定める時間」の欄があります。
ここに記載する時間はどのような意味があるのでしょうか?


会社からは「専門業務型裁量労働制を実施していて、該当者は残業代を支給しない」と説明がありました。

専門業務型裁量労働制は「業務の進め方が当人の裁量に委ねられるので残業時間が発生しない」と理解しており、
残業が発生することは本人の不手際によるものと思っています。

専門業務型裁量労働制=残業なし」であればこのような欄は協定書には不要な気がしますが、
記載欄があるということは、何か理由があるのかと思い質問しました。

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Re: 専門業務型裁量労働制の協定書について

著者いつかいりさん

2012年08月18日 15:22

> 「専門業務型裁量労働制=残業なし」

ではなく、「みなし」です。

実際の業務処理にあたって、通常要する時間(日を単位)を協定することになります。

有効期限が到来する前に、次の新協定を結ぶわけですが、当該業務をこなすにあたって実態が日平均にならして9時間もかかっているのであれば、そう協定に盛り込むことになります。

各日の実労働時間の長短は問題でなく、「みなし」としての9時間が、日8時間の法定時間を1時間超過ですので、36協定締結届け出を別途要し、1×所定労働日数分の割増賃金支払い義務が毎月発生します。

労側主張9時間に対し、いや8時間だと使用者側が主張すれば、新協定締結は決裂、現協定は有効期間到来で失効となり、通常の労働時間制への移行リスクがあるわけです。

その形態を発展的先取りしたのが、次条の企画型裁量労働制の労使委員会です。

Re: 専門業務型裁量労働制の協定書について

著者行政書士いとう事務所さん (専門家)

2012年08月18日 16:05

専門業務型裁量労働制は、厚生労働省が指定した職種にのみ適用されます。

適用される職種等についてはこちらのサイトをご覧になり確認して見て下さい。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/senmon/index.html

また、専門業務型裁量労働制を導入していても、1日の実働時間が8時間を超えて定めた場合は、残業代の支払いが必要になるので、そこは頭に入れておくべきです。

それから、専門業務型裁量労働制を導入していても、実態は労働者の裁量がないものであったりすると、その適用が否定されることになります。

詳しくはこちらのブログ記事をご参照ください。
http://blogs.yahoo.co.jp/gut_expert/61093637.html

Re: 専門業務型裁量労働制の協定書について

著者南風はるかさん

2012年08月20日 23:31

いつかいりさん、ご返答ありがとうございます。

専門業務型裁量労働制といっても、残業がなくなるのではないのですね。
会社の説明を鵜呑みにしていましたので・・。

会社は「社員のために改善している」と言いますが、やっぱり会社のためしか考えていないのですね。

Re: 専門業務型裁量労働制の協定書について

著者南風はるかさん

2012年08月20日 23:42

行政書士いとう事務所さん、ご返答ありがとうございます。

労働者の裁量がない」場合も適応ができないみたいですが、
労働者の裁量で効率よく業務をこなしても、新たな業務が詰まれてしまい、結局業務時間が短くなることはありません。

残業代が支払われることが前提の制度のようですし、私の会社に導入していることがダメなようですね。

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