相談の広場
私の職場では現在、雇用保険が免除になっているものが数名おります。そのうちの2名(パート)が加入条件のうちの「1週間の所定労働時間が20時間以上」を満たしておりません。「31日以上雇用がある」は問題ないのですが。
私が入社した4年前から勤務形態の変更はない方々で、現在、77歳と71歳のものです。
まず、雇用保険免除者になったものに被保険者でいるのに年齢での上限はないとういう認識でよいでしょうか?
所定労働時間が週20時間に満たない、この2名の方は本来、喪失手続きを行ったほうがよいのでしょうか?
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> 私の職場では現在、雇用保険が免除になっているものが数名おります。そのうちの2名(パート)が加入条件のうちの「1週間の所定労働時間が20時間以上」を満たしておりません。「31日以上雇用がある」は問題ないのですが。
> 私が入社した4年前から勤務形態の変更はない方々で、現在、77歳と71歳のものです。
> まず、雇用保険免除者になったものに被保険者でいるのに年齢での上限はないとういう認識でよいでしょうか?
> 所定労働時間が週20時間に満たない、この2名の方は本来、喪失手続きを行ったほうがよいのでしょうか?
「保険免除」との記載がありますが、「保険料免除」ではないでしょうか。雇用保険制度に「保険免除」という取扱いはありませんから。
4年前から現在の勤務形態ということですから、短期雇用特例被保険者あるいは日雇労働被保険者ではなく、一般被保険者ということになるかと思います。
雇用保険の被保険者には、被保険者として負担すべき保険料がありますが、4月1日に64歳以上の一般被保険者(免除対象高年齢労働者といいます。)については、保険料が免除になります。
従って、77歳と71歳の2名について保険料が免除になっているのは、一般被保険者ですから正しい処置です。
むしろ問題は、1週の所定労働時間が20時間未満であるという点です。
一般被保険者になれる条件の一つに、1週の所定労働時間が20時間以上というのがあります。現状はこの条件から逸脱していることになり、被保険者に該当しない=資格を喪失させなければならない状態です。速やかに資格喪失手続を進めなければなりません。
なお、資格喪失となっても退職=離職ではありませんから、貴社在籍中は失業給付を受給することはできません。
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