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労務管理

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振替出勤日の残業代について

著者 えりこ さん

最終更新日:2012年08月23日 01:23

労働日の関係で土曜日が振替出勤日です。振替休日は同じ週ではありません。残業代はどのように計算したら宜しいでしょうか?
 
  ・月曜日  8H  残業1H 
  ・火曜日  8H  残業1H
  ・水曜日  8H  残業0.5H
  ・木曜日  6H  早退2H
  ・金曜日  8H  
  ・土曜日(振替出勤)5H(早退3H)

又、その土曜日に出勤せずに有給を取った場合はどのように考えたら宜しいでしょうか?

  ・月曜日  8H  残業1H 
  ・火曜日  8H  残業1H
  ・水曜日  8H  残業0.5H
  ・木曜日  6H  早退2H
  ・金曜日  8H  
  ・土曜日  有給
   
 宜しくお願いいたします。

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Re: 振替出勤日の残業代について

著者いつかいりさん

2012年08月23日 20:14

御社の就業規則(支払規定)はどうなっていますか?法はあくまでも最低基準です。

最低基準は、実働が法定の日8時間週40時間を超えたところから、時間外割増賃金を支払うことを要求しています。

最初の例示ですと、木曜に早退があるので、土曜の始業から2時間経過後から、週40時間を経過(日ですでに時間外とした時間はダブルカウントしない)しているので、そこからが時間外労働です。

2例目は、実働週40時間を超えた部分がありません。土曜の出勤日は、就業規則に定めなければならない年次有給休暇日の賃金支払いとなります。

Re: 振替出勤日の残業代について

著者えりこさん

2012年08月23日 20:49

> 御社の就業規則(支払規定)はどうなっていますか?法はあくまでも最低基準です。
>
> 最低基準は、実働が法定の日8時間週40時間を超えたところから、時間外割増賃金を支払うことを要求しています。
>
> 最初の例示ですと、木曜に早退があるので、土曜の始業から2時間経過後から、週40時間を経過(日ですでに時間外とした時間はダブルカウントしない)しているので、そこからが時間外労働です。
>
> 2例目は、実働週40時間を超えた部分がありません。土曜の出勤日は、就業規則に定めなければならない年次有給休暇日の賃金支払いとなります。



回答有難うございました。
1例目の週だけみますと、翌週に振替休日をとっています。
ですので、この週だけみると
 ・残業は2.5H
 ・土曜日の3Hのみ25%の残業代支払い
 ・早退3H(土曜日分)

上記の計算で宜しいのでしょうか?
2例目は理解しました。(就業規則にのっています)

すみませんが、またご教示ください。

Re: 振替出勤日の残業代について

著者いつかいりさん

2012年08月24日 04:37

> 1例目の週だけみますと、翌週に振替休日をとっています。
> ですので、この週だけみると
>  ・残業は2.5H
>  ・土曜日の3Hのみ25%の残業代支払い
>  ・早退3H(土曜日分)

書き加えると

・(月曜から金曜の)残業は2.5H

でしょう。

Re: 振替出勤日の残業代について

著者えりこさん

2012年08月24日 07:04

> > 1例目の週だけみますと、翌週に振替休日をとっています。
> > ですので、この週だけみると
> >  ・残業は2.5H
> >  ・土曜日の3Hのみ25%の残業代支払い
> >  ・早退3H(土曜日分)
>
> 書き加えると
>
> ・(月曜から金曜の)残業は2.5H
>
> でしょう。


早速の回答有難うございました。
過去の質問にも回答いただいています。
有難うございます。
又、これからも宜しくお願いいたします。

Re: 振替出勤日の残業代について

A:変形労働時間制労使協定を締結し、労働基準監督署に届け出されていませんか? ご確認下さい。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 振替出勤日の残業代について

著者えりこさん

2012年08月24日 11:04

> A:変形労働時間制労使協定を締結し、労働基準監督署に届け出されていませんか? ご確認下さい。
>
> 藤田行政書士総合事務所
> 行政書士 藤田 茂
> http://www.fujita-kaishahoumu.com/

確認してみます。
有難うございます。

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