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労務管理

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休みについて

著者 めがねうさぎ さん

最終更新日:2012年08月22日 21:31

私の今働いている会社は、4週6休です。
ですから、日曜日も祝日も関係なく出勤しないといけません。
勤務時間は、9時から18時、休憩は1時間なので、1日8時間ですから、土曜日も勤務すると週40時間を越えるので、これは違法ではないでしょうか。
業種は一般の不動産業です。

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Re: 休みについて

> 私の今働いている会社は、4週6休です。
> ですから、日曜日も祝日も関係なく出勤しないといけません。
> 勤務時間は、9時から18時、休憩は1時間なので、1日8時間ですから、土曜日も勤務すると週40時間を越えるので、これは違法ではないでしょうか。
> 業種は一般の不動産業です。

毎日お疲れ様です。
一般の人がお休みの時に不動産業はお忙しいと存じますが、入社の際には日曜祭日出勤の説明はございましたか?
就業規則にはどのように記載されていますか?
週40時間と書いてあっても、職種上、会社は従業員代表の同意書添付の上、36協定労働基準監督署に提出していると思われますので、一度人事なりにご相談されてはいかがでしょうか?
残業代の未払いやお休みなく月60時間以上の残業があるなど、労働基準法に違反している状態なのでしょうか?

回答ありがとうございます。

著者めがねうさぎさん

2012年08月23日 21:36

入社の際には日曜祭日出勤の説明は4週6休の説明だけです。 就業規則はありません。
残業代の未払いもあると思います。

とにかく、4週6休が違反かどうか教えて下さい。

Re: 休みについて

著者オレンジcubeさん

2012年08月24日 12:18

> 私の今働いている会社は、4週6休です。
> ですから、日曜日も祝日も関係なく出勤しないといけません。
> 勤務時間は、9時から18時、休憩は1時間なので、1日8時間ですから、土曜日も勤務すると週40時間を越えるので、これは違法ではないでしょうか。
> 業種は一般の不動産業です。

こんにちは。
一週間の所定労働時間の上限は40時間です。
週6日の週は、40時間を超えるので、労基法違反になると思います。
例えば、1日の所定労働時間を7時間15分とし、2週間で79.75h(80h以内とする)とすれば、2週間を平均し40h以内に納めるという方法もあります。

いずれにしても、現状は間違った運用をされていらっしゃいますので、改善する必要があると思います。

Re: 回答ありがとうございます。

> 入社の際には日曜祭日出勤の説明は4週6休の説明だけです。 就業規則はありません。
> 残業代の未払いもあると思います。
>
> とにかく、4週6休が違反かどうか教えて下さい。

4週6休は違法ではありませんが
残業代の未払いは違法だと思います。

回答ありがとうございます。

著者めがねうさぎさん

2012年08月24日 21:59

来週上司に相談します。ありがとうございました。

特例事業ですと

著者いつかいりさん

2012年08月25日 00:52

雇われ人が10人未満であれば、特例事業として週44時間が許容され、4週ごとに勤務予定表等で、勤務日があらかじめ特定されている1か月単位の変形労働時間制(法32の2)の運用で、4週6休日、日8時間労働が可能です。

パートも含め10人以上のお店でしたら、週40時間ですので、36協定時間外労働に対する割増賃金の支払い義務があります。

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