相談の広場
お世話になります。
また、相談にしたい事があります。
平均所定労働日数が21.5 172Hです。締めが15日
8月は所定労働日が23日、8月の休日は4日、5日、12日、
13日、17日、19日、25日、26日です。
Aさんの勤務は変則的で休みもとれない状態です。
出勤26日
日 所定労働 残業
7/16(月) 8 1
7/17(火) 8 1
7/18(水) 4 0
7/19(木) 8 1
7/20(金) 8 2
7/22(日) 8 1
7/23(月) 8 1
7/24(火) 8 1
7/25(水) 8 2
7/26(木) 8 1
7/27(金) 8 1
7/30(月) 8 1
7/31(火) 8 1
8/ 1(水) 8 1
8/ 2(木) 8 1
8/ 3(金) 8 1
8/ 5(日) 8 0
8/ 6(月) 8 1
8/ 7(火) 8 1
8/ 8(水) 8 1
8/ 9(木) 8 1
8/10(金) 8 1
8/12(日) 8 0
8/13(月) 8 1
8/14(火) 8 1
8/15(水) 8 1
残業時間が何時間になるのか、教えていただきたいと思います。週40時間以上が残業ととらえればよいのでしょうか?
所定労働日以外も出勤しているので、そこの部分はどうすれば宜しいでしょうか?
休日ですが急いでいますので
ご教示ください。宜しくお願いします。
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・週の起算日の定めがない、あっても日曜起算
・変形労働時間制でない
・法定休日の曜日指定はない
という前提でお答えします。
各週の最低1休日は確保されているようですので、休日労働はない、と判断できます(7/15の出勤状態が不明なため)。
あと、各日につけた日8時間を超えた残業時間のトータルと、週40時間を超えた、7/27と8/10の各8時間が、時間外労働の割増賃金の対象です。
> 所定労働日以外も出勤しているので、そこの部分はどうすれば宜しいでしょうか?
それは、御社の就業規則(支払規定)にどう定めたかです。私たちにはわかりません。
なお、8/12の週の労働時間は、翌賃金計算期間に影響します。(おなじことが7/15の週にいえる)。
> ・週の起算日の定めがない、あっても日曜起算
> ・変形労働時間制でない
> ・法定休日の曜日指定はない
>
> という前提でお答えします。
>
>
> 各週の最低1休日は確保されているようですので、休日労働はない、と判断できます(7/15の出勤状態が不明なため)。
>
> あと、各日につけた日8時間を超えた残業時間のトータルと、週40時間を超えた、7/27と8/10の各8時間が、時間外労働の割増賃金の対象です。
>
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> > 所定労働日以外も出勤しているので、そこの部分はどうすれば宜しいでしょうか?
>
> それは、御社の就業規則(支払規定)にどう定めたかです。私たちにはわかりません。
>
> なお、8/12の週の労働時間は、翌賃金計算期間に影響します。(おなじことが7/15の週にいえる)。
いつかいり様、いつも有難うございます。
時間がせまっていましたので助かりました。
今後も宜しくお願いします。
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