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労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

給与計算

著者 えりこ さん

最終更新日:2012年08月25日 11:37

お世話になります。
また、相談にしたい事があります。

平均所定労働日数が21.5 172Hです。締めが15日
8月は所定労働日が23日、8月の休日は4日、5日、12日、
13日、17日、19日、25日、26日です。
 
 Aさんの勤務は変則的で休みもとれない状態です。
 出勤26日
 
 日  所定労働  残業
7/16(月)  8    1
7/17(火)  8    1
7/18(水)  4    0
7/19(木)  8    1
7/20(金)  8    2
7/22(日)  8    1 
7/23(月)  8    1
7/24(火)  8    1
7/25(水)  8    2
7/26(木)  8    1
7/27(金)  8    1
7/30(月)  8    1
7/31(火)  8    1
8/ 1(水)  8   1
8/ 2(木)  8    1
8/ 3(金)  8    1
8/ 5(日)  8    0
8/ 6(月)  8    1
8/ 7(火)  8    1
8/ 8(水)  8    1
8/ 9(木)  8    1
8/10(金)  8    1
8/12(日)  8    0
8/13(月)  8    1
8/14(火)  8    1
8/15(水)  8    1 

残業時間が何時間になるのか、教えていただきたいと思います。週40時間以上が残業ととらえればよいのでしょうか?
所定労働日以外も出勤しているので、そこの部分はどうすれば宜しいでしょうか?

休日ですが急いでいますので
ご教示ください。宜しくお願いします。

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Re: 給与計算

著者いつかいりさん

2012年08月25日 12:43

・週の起算日の定めがない、あっても日曜起算
変形労働時間制でない
法定休日の曜日指定はない

という前提でお答えします。


各週の最低1休日は確保されているようですので、休日労働はない、と判断できます(7/15の出勤状態が不明なため)。

あと、各日につけた日8時間を超えた残業時間のトータルと、週40時間を超えた、7/27と8/10の各8時間が、時間外労働割増賃金の対象です。


> 所定労働日以外も出勤しているので、そこの部分はどうすれば宜しいでしょうか?

それは、御社の就業規則(支払規定)にどう定めたかです。私たちにはわかりません。

なお、8/12の週の労働時間は、翌賃金計算期間に影響します。(おなじことが7/15の週にいえる)。

Re: 給与計算

著者えりこさん

2012年08月25日 13:32

> ・週の起算日の定めがない、あっても日曜起算
> ・変形労働時間制でない
> ・法定休日の曜日指定はない
>
> という前提でお答えします。
>
>
> 各週の最低1休日は確保されているようですので、休日労働はない、と判断できます(7/15の出勤状態が不明なため)。
>
> あと、各日につけた日8時間を超えた残業時間のトータルと、週40時間を超えた、7/27と8/10の各8時間が、時間外労働割増賃金の対象です。
>
>
> > 所定労働日以外も出勤しているので、そこの部分はどうすれば宜しいでしょうか?
>
> それは、御社の就業規則(支払規定)にどう定めたかです。私たちにはわかりません。
>
> なお、8/12の週の労働時間は、翌賃金計算期間に影響します。(おなじことが7/15の週にいえる)。


いつかいり様、いつも有難うございます。
時間がせまっていましたので助かりました。
今後も宜しくお願いします。

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