相談の広場
病院勤務で宿直勤務があります。
8:30~17:00日勤
17:00~翌日8:30宿直
8:30~15:00日勤(休憩を含む)
就業規則に記載されています。
最近日曜日は人手が必要ないとの意見が出ており公休で朝帰らせるような考えがあるようです。
(公休ではなく「宿直明け」なら納得出るのですが)
①調べていると休日は「1暦」だから公休ではない。
②宿直は労働時間には入らないから問題ない。
この意見に二分されますね。
普通の公休者とは違い少し不公平感がどうしてもあります。
労働法上では違法にはならないのでしょうか?
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> ①調べていると休日は「1暦」だから公休ではない。
> ②宿直は労働時間には入らないから問題ない。
ご質問は、宿直明けが勤務日でない場合、「暦日の0時から始まる休日」を与えたことにならない、ということでしょか?
宿直が、労働時間にカウントしなくてよいためには、労基署の法41条の許可が必要です。その許可があるものとして回答すると、
夜やる宿直をそのまま昼の時間帯にずらした日直業務があります。これも許可をえれば可能で、いわゆる事業場全体の休みにだれかが当番で詰めるだけが仕事で、本来の仕事をしなくてよいため労働時間にカウントしません。
でてきた日直にとってはこの日(所定)休日ですが、問題ないことになります。ご質問の宿直明けが所定休日であっても休日となります。ただし法定休日(週1日、または4週4日)とのかねあいがわからないのでこの点は保留します。
許可なしでやっていれば、すべて労働時間にカウントするほか、0時から休日割増賃金を与えれば休ませたことにはなります。
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