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労務管理

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慶弔規程について

著者 主任さん さん

最終更新日:2012年09月02日 22:20

よろしくお願いします。先日職場の長より慶弔規程を作ったから労働者の代表として確認してほしいとのことを言われました。
慶弔規程ができるのは良いことだと思いました。職場は理事会が運営しています。そして書類を見たらその規程自信が22年から実施されるということの記載がありました。この2年のずれについて質問したところ職場の長がこの規定は理事会のために作られたものだと勘違いしたとのこと。理事会と言っても理事はそれぞれに仕事を持っていて定期的な会議のみ参加をしている形ですが空白の2年間をどう解釈してよいかわからないし実際に働いている職員に対しての慶弔規程がないのになぜ理事会のみ実行しようとした職場の長の考え方についていけません。このようなことは実際に多くの会社で起こっていることなのでしょうか?

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Re: 慶弔規程について

主任さん こんにちは

お話からは、企業関係先ではなく、任意団体、NPO法人等の先と思いますが。
企業を含め当該団体等にも、定款のほか役員規程これに該当する本野として就業規則があります。当然のこと、福利厚生関係としても、慶弔規則があります。
おそらく理事会役員の方はこの点を混同され、これまでに至ったのではハイでしょうか。
通例では、役員慶弔規則がなければ、社員に対する慶弔規則が準じて行われるでしょう。
会社を立ち上げ、その際にはほとんどの会社では類似規則等を用いるケースが多いと聞きます。
あらためてみなさん従業員の方々と話し合うべきでしょう。

Re: 慶弔規程について

A:理事会ということは、特定非営利活動法人、認定特定非営利活動法人、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、社会福祉法人のどの法人でしょうか?
NPO(認定・特定NPO法人)公益社団(財団)法人、社会福祉法人では、公的助成金を受給していますと、定期的に監査がありますので、支出には根拠(規程・理事会・総会の議事録)が求められますので、それで必要なケースがあります。
よく上司の方に確認して、署名しましょう。単なる規程作成漏れなら致し方ないですが、問題となったときだれが責任をとるか、確認しておけば大丈夫です。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 慶弔規程について

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