今日は。どこの会社もご質問の内容は就業規則には明記されていないと思われます(自社も同じです)。結局その分かれ目は業務命令であるか又はそうでないのかで判断すればよいと思います。ご質問では社長の言葉で「休日にきてもらう」=「休日に出勤せよ」とも解されるのではないでしょうか。
勿論、出席が社員の任意であり業務命令でなければ対象外と判断します。今回は御社の社長が休日手当を支給すると言われているのでしたらそれに従っても良いとは思いますが、今後同様の事が生じた場合同列の扱いにならない可能性があることを事前に社員に通達しておくのがベターと言えます。