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労務管理

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講習の際の手当て

最終更新日:2012年09月20日 09:51

全くの素人が初めて質問します。

現場勤務時に必要な資格や免許(クレーンや玉掛け等)を従業員

取得して貰う際の手当て(交通費や食費補助)は必要なのです

か?

先日講習を受けに行った従業員から、以下の様な話がありまし

て。

「当日は会社命令で会社とは違う場所で働く事になるのに、交通

費が支給れていない。また自宅から会社までの距離よりも、自宅

から講習場所までの距離が遠い為に通勤時間も長く掛かり、拘束

時間に相当する手当てを付けて欲しい。また昼食に関しても会社

で取る業者の昼食代よりも高く付く為に当日の手当てとして支給

して欲しい。」

現地での講習、実習時間が8時間を超える場合は残業代として勿

論支給していますし、講習は会社と同市内もしくは隣の市で受け

られ、日帰り出張と言う距離でもありません。

弊社零細企業で従業員が会社以外の場所で働く機会が殆ど無く、

当会社以外で働く際の規約(出張や出向等)が存在しません。

どなたか参考になるご意見をお願い致します。

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Re: 講習の際の手当て

基本的には、就業規則、国内旅費規則内での条件が定めているか、いないかで決まります。
やはり、会社命令での講習会出席費用交通費、一部の日当(昼食代)程度の支給はよいと思います。
早くルールを定めることですね。

通例では下記条件が必要で支給をしています。

国内旅費規程
(研修会等参加旅費)
第15条
社内外で開催する教育・研修会・講習会等へ参加する場合の取扱いは、次のとおりとする。
1 交通費は実費支給とする。
2 社内外で開催する教育・研修会参加日の日当は支給しない。
3 社外講習会において、会費・受講料に食事代が含まれておらず、かつ食事時間にかかるときでも、食事代は支給しない。

Re: 講習の際の手当て

削除されました

Re: 講習の際の手当て

ありがとうございます。

今までファジーな面が多く、曖昧に処理して来た所を

出来るだけ規則を作り明確化して行く様に努めます。

Re: 講習の際の手当て

著者トカゲ3号さん

2012年09月21日 09:49

弊社では以下の規定があります。

講習会・研修会・見学会参加の出張の取扱い
①対象は会社指示又は会社が必要と認めた場合とする。
交通費、宿泊費、食事代等を含めた参加費として会社が支払う場合、又は開催元が負担の場合は交通費、宿泊費、食事代は支給しない。
交通費、宿泊費、食事代について主催者側より提示されたものを優先とする。指示がない場合は実費を支給する。
④参加費が日曜日、会社休日となった場合でも出勤としない。
⑤参加が出勤日となった場合、欠勤とはならない。
⑥表記の件で拘束時間が8時間を超えても原則として残業手当の対象としない。(遠距離だが宿泊施設がない為に車輌による往復に時間を費やすとか、夜間に実施する等の特殊な場合は検討とする)

免許や資格など会社負担で取得しても会社を辞めてしまえば本人の財産になるものですから、必要以上にお金をかけないというところでしょうか。
ご参考になれば幸いです。

Re: 講習の際の手当て

A:社外講習は会社命令か個人の能力開発かで大きくかわります。社外講習規程が必要です。
・まず「社外講習受講願」を直属上司から、担当部長(例:総務部長)へその中に、受講資格名(免許名)受講理由、受講者名、勤続年数、受講料・出張手当交通費、を明記。申請して承認されれば、請求もできます。
会社ですから手順が大事です。
費用ですが、社外講習受講料(早期に退職されたら大変ですので勤続3年以上が多いです)
出張手当(昼食代含む)役職に関係なく、一律1,000円
交通費実費
(上記を参考にして下さい)
受講料の金額が高いとき、退職時によくもめますので、規程に明記必要です。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

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