総務の森 - 総務 労務 経理 法務 今すぐ解決!
相談の広場
企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!
総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)
著者 かみはら さん
最終更新日:2012年10月05日 08:30
建設業にて常用請負契約にて1日あたりの単価にて契約している場合は残業代(時間外作業)は支払わなくても、違反にはなりませんか。よろしくお願いします。
スポンサーリンク
著者いつかいりさん
2012年10月05日 23:43
名目は請負でも、雇用関係が認められる場合は、労働者として保護され、残業代支払義務があります。 どうしても請負(労務提供でなく仕事の完成)で通したければ、1現場ごとに請負契約を結び、完成のたびに当初契約の請負金額を支払う、早く完成すれば職人の儲け、遅れれば職人の持ち出しとなります。(遅れの理由が仕事の追加であれば、追加分の請負契約をしないといけませんが) 作業指示はしない、どこの現場に誰が行くかは請負主(職人)が決めることになります。請負ですから、他の発注者とも請負契約をむすび、同業者に手持ちの仕事をだすことが可能です。いやそれは認めない、あなたに専属させたいなら、雇用関係があるといえます。
A:残業代(時間外労働)の支払は雇用契約です。 請負契約なら、請負代金の変更となります。請負契約書締結は法令で義務付けられて いますが、どのような内容になっていますか? 藤田行政書士総合事務所 行政書士 藤田 茂 http://www.fujita-kaishahoumu.com/
どのカテゴリーに投稿しますか?選択してください
1~3 (3件中)
お知らせ
2024.4.22
専門家投稿用コラムへの自動投稿を受付けます
2023.11.1
無料ダウンロードページに新書式22点が追加
2023.9.1
「相談の広場」や「専門家コラム」への投稿方法がわかるガイドを公開
一覧へ
経営ノウハウの泉へ
監修提供
法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録
オフィスカイゼン活動に関する意識2022年5月
[2022.7.24]
企業のテレワーク実態調査2019年10月版
[2019.11.12]
総務担当者の環境調査2018年4月版
[2018.10.10]
ランキングを見る