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下請業者には残業代は支払わなくてよいか。

著者 かみはら さん

最終更新日:2012年10月05日 08:30

建設業にて常用請負契約にて1日あたりの単価にて契約している場合は残業代(時間外作業)は支払わなくても、違反にはなりませんか。よろしくお願いします。

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Re: 下請業者には残業代は支払わなくてよいか。

著者いつかいりさん

2012年10月05日 23:43

名目は請負でも、雇用関係が認められる場合は、労働者として保護され、残業代支払義務があります。

どうしても請負労務提供でなく仕事の完成)で通したければ、1現場ごとに請負契約を結び、完成のたびに当初契約請負金額を支払う、早く完成すれば職人の儲け、遅れれば職人の持ち出しとなります。(遅れの理由が仕事の追加であれば、追加分の請負契約をしないといけませんが)

作業指示はしない、どこの現場に誰が行くかは請負主(職人)が決めることになります。請負ですから、他の発注者とも請負契約をむすび、同業者に手持ちの仕事をだすことが可能です。いやそれは認めない、あなたに専属させたいなら、雇用関係があるといえます。

Re: 下請業者には残業代は支払わなくてよいか。

A:残業代(時間外労働)の支払は雇用契約です。
請負契約なら、請負代金の変更となります。請負契約書締結は法令で義務付けられて
いますが、どのような内容になっていますか?

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

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