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労務管理

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介護休業取得日数のカウントについて

著者 総務女子 さん

最終更新日:2012年10月12日 11:59

いつも参考にさせていただいております。

 今回は標記の件について初めて処理をいたしますので、どうかご教示いただきたく思います。
 このたび本事業所で介護休業を申請してきた者がおります。申出書を作成するにあたり「休業期間」の記載欄に年月日を記載しなければいけないのですが、取得できる日数93日間には公休日(日・祝日)は含まれるのでしょうか。
 また、職場復帰日について、復帰日が公休日にあたる場合は翌日(平日)の月日を記載するのでしょうか。

 以上、ご教示いただけますと幸いです。
 どうぞ宜しくお願い申し上げます。

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Re: 介護休業取得日数のカウントについて

著者いつかいりさん

2012年10月12日 21:55

介護休業短時間勤務、得心がいっているわけではありませんが、

93日のわりふりは、連続する休業期間中については、所定休日法定休日法定外休日)を含みます。

一方、93日使い切らずにあまして短時間勤務にあてがうときは、実勤務日数となります。


よって、期間と復帰予定日ですが、休業期間の始期終期は93日を暦どおり、復帰日は最初に訪れる勤務日(終期の翌日が休日なら休日明け)となりましょう。

Re: 介護休業取得日数のカウントについて

著者総務女子さん

2012年10月15日 16:13

いつかいり様

 ご回答有難うございます、総務女子でございます。
 
 所定休日を含むということは、11/1から取得するとなると来年1月末日に92日目、2/1に93日目となりますので、2/1まで取得可能、2/2職場復帰(予定)でよろしいでしょうか。

 本事業所には短時間勤務を取得している者もいるのですがこちらは「実勤務日数」となると、取得日(93日分)をカウントしておかないといけない、ということになるのでしょうか。

 度々申し訳ございませんが、ご教示のほど宜しくお願い申し上げます。 
 

> 93日のわりふりは、連続する休業期間中については、所定休日法定休日法定外休日)を含みます。
>
> 一方、93日使い切らずにあまして短時間勤務にあてがうときは、実勤務日数となります。
>
>
> よって、期間と復帰予定日ですが、休業期間の始期終期は93日を暦どおり、復帰日は最初に訪れる勤務日(終期の翌日が休日なら休日明け)となりましょう。

Re: 介護休業取得日数のカウントについて

著者いつかいりさん

2012年10月15日 20:07

訂正しておきます。

あました日数の短時間をあてがう期間も、連続した日数を取る場合、休日を含む暦日数が、使用者側に義務付けられています。(労働者有利に、実勤務日数のカウントとすることを阻むのものではありません。)

休業開始から暦どおり93日数えるのが最長。途中できりあげ、引き続き短時間する場合も、93日目は動きません。短時間せずに、使い切らなかかった日数を後々にとっておくのも可です。


http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/dl/tp0701-1l.pdf
パンフ100ページあたりからの説明をごらんください。

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