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労務管理

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有給休暇取得について

著者 がばい さん

最終更新日:2007年01月07日 20:30

はじめまして
今回初めて投稿させていただきましたので、よろしくお願いします。
私の職場は、営業です。
会社就業規則で7日間前までに有給休暇届出をしてくださいとなっていましたが、部下3名のうち2名も年始早々1日前に届出をしてきました。
私は上司で管理職なので、有給が土曜日で業務に影響がないため承認しました。

総務から就業規則では、6日以内の届出は、やむをえない場合のみとするとなっているので、それなりの理由が無い場合は認めることは難しいといわれて承認されず、もう一度部下に7日間前に提出していないためルールーを守るようにいわれ、できるだけ出勤を促すようにいわれました。

また、土曜日は有給奨励日ではなく、それを認めてしまと、他の人間も取得するケースが増えるためよくないといわれまた。
中間管理職で上司と部下との間で、上手く説明し納得させることが難しいので困っています。
どのようにしたらよいでしょうか?

アドバイスをいただければ助かります。

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Re: 有給休暇取得について

著者社会保険労務士小野事務所さん (専門家)

2007年01月08日 09:57

> 総務から就業規則では、6日以内の届出は、やむをえない場合のみとするとなっているので、それなりの理由が無い場合は認めることは難しいといわれて承認されず、もう一度部下に7日間前に提出していないためルールーを守るようにいわれ、できるだけ出勤を促すようにいわれました。

お世話様です。
私もよく「○日前までに提出すること」という就業規則を作りますが、有休の請求権利が労働者にある以上、実際にそれをどこまで遵守させられるか前々から法的有効性を疑問に感じておりました。
よって、単に「会社のル-ルだから守れ!」の一辺倒だけでは、相手によってトラブルとなることが考えられます。

> 土曜日は有給奨励日ではなく、それを認めてしまと、他の人間も取得するケースが増えるためよくないといわれまた。中間管理職で上司と部下との間で、上手く説明し納得させることが難しいので困っています。どのようにしたらよいでしょうか? アドバイスをいただければ助かります。

そもそも有休奨励日などというものは会社の論理であり、労働者の権利を奪えるものではありません。

説明はこうしたらいかがでしょうか。
労働者には有休を取得する「時季指定権」があり、会社はその日が業務に重大な影響がある場合は変更できる「時季変更権」がある。
この権利をお互いが強く主張すれば問題が大きくなるだけで何の利益も生まない。私としては部下である君たちになるべく有休を希望する日に取らせてあげたいので、それを会社として調整するためにもなるべく早く届出してほしい】
こんな感じでいかがでしょうか。ご参考になるとよいのですが…

Re: 有給休暇取得について

著者がばいさん

2007年01月08日 15:18

お世話様です。

アドバイスとても参考になります。

労使協調を保てるようにしたいと思います。

ありがとうございました。

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