相談の広場
いつもお世話になっております。
弊社の専務(兼務役員)が、今月初めて休日出勤をしました。
専務は使用人としての割合が高いのですが、この場合、休日出勤分の手当ては支払うものなのでしょうか?
自分なりに調べたのですが、調べ方が下手なのかうまくヒットしませんでした。
会長に確認前に、こちらできちんと勉強したいと思いますのでよろしくお願い致します。
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A:管理監督者の定義:厚生労働省のホームページに記載されています。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/dl/kanri.pdf
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
横から失礼します。
法人税法上で、使用人兼務役員の定義ですが、役員のうち、部長・課長その他法人の使用人としての
地位をもち、かつ、常時使用人としての職務に従事するものであること。
その給与は役員部分と使用人部分に区分けして取り扱うとしています。
次に掲げるような人は「特定の役員」となり、使用人兼務役員としては認められません。
・社長、代表取締役、代表執行役、代表理事及び精算人
・副社長、専務、常務など明らかに会社経営の中枢にある者
・合名会社、合資会社および合同会社の業務執行社員
・監査役、会計参与、監事
・同族会社の役員のうち一定の同族判定株主グループに属し所有割合が一定率以上の者
このように、兼務役員としてみなされない方は、従業員部分が無いので、役員の定期同額給与の
原則から、休日出勤や時間外手当等は通常支給しません。
支給した場合には、定期同額給与の枠から外れる事になり、その分は法人税上の損金不算入となります。
但し、上述している、副社長、専務、常務等は、取締役会等で決議されている者を指し、自称 「専務」
等を名乗っている方の場合は、特定の役員とみなさないという判決もあります。
オレンジcubeさま
藤田行政書士総合事務所さま
パルザーさま
おはようございます。
先程会長に確認したところ、オレンジcubeさま指摘の通り、「役員に関しては休日手当は出ません」との事でした。
とりあえず今回については支払なし、と言う事で専務にも伝えました。
藤田行政書士総合事務所さま添付のHP、読みました。
勤務実態で判断されるようですね。
弊社専務は勤務自体は他社員とほぼ同等ですが、役員としての決定権もきちんと持っております。
社員の殆どが専務に管理されており、専務の遅刻早退も自由となっております。(自由とは言っても平常勤務で9時~17時のようです)
ただ、会長によると、専務の希望で使用人兼~となったようで(専務より雇用保険を付けて欲しいとの要望で)、専務自身は「使用人」との意思が強いようです。
またパルザーさまより指摘の「専務」は兼務役員としては認められない、との事、初めて知りました・・・
「専務」が兼務役員として認められないのであれば、今の状態が問題ですので、早急に会長と相談したいと思います。
まとめてのお礼で申し訳ありませんが、皆様、早々の回答ありがとうございました。
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