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労務管理

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農業法人(株式会社)の休暇

最終更新日:2012年10月20日 22:54

業務多忙時に休日出勤をさせる場合休日勤務手当を支給すれば1週間以上にわたり連続して出勤させてもよいのでしょうか。

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Re: 農業法人(株式会社)の休暇

著者行政書士いとう事務所さん (専門家)

2012年10月21日 17:27

労働者に対しては、少なくとも毎週1回の休日を与えなければならないことになっております。

しかし、業務多忙の時期などである場合は、4週間を通じて4日以上を休日を与えることで代替することもできます。(労基法35条2項)

Re: 農業法人(株式会社)の休暇

人を雇って農業を行う場合は個人・法人の事業形態問わず労働基準法が適用されます。
これは正社員のみならずパートさんや臨時アルバイトであっても同様です。
ただし、自然条件に労働形態が影響を受ける農業は「労働時間休憩休日」の規定は適用除外とされています。
所定労働時間外労働・休日労働について、
農業は「労働時間休日休憩」の規定は適用除外とされていますので、それに対する割増賃金も発生しません。だだし、所定労働時間を超えて労働させた部分に対して割増賃金の支払いは不要ですが、通常の賃金の支払いは必要です。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

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