相談の広場
最終更新日:2012年10月20日 22:54
業務多忙時に休日出勤をさせる場合休日勤務手当を支給すれば1週間以上にわたり連続して出勤させてもよいのでしょうか。
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人を雇って農業を行う場合は個人・法人の事業形態問わず労働基準法が適用されます。
これは正社員のみならずパートさんや臨時アルバイトであっても同様です。
ただし、自然条件に労働形態が影響を受ける農業は「労働時間・休憩・休日」の規定は適用除外とされています。
所定労働時間外労働・休日労働について、
農業は「労働時間・休日・休憩」の規定は適用除外とされていますので、それに対する割増賃金も発生しません。だだし、所定労働時間を超えて労働させた部分に対して割増賃金の支払いは不要ですが、通常の賃金の支払いは必要です。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
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