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労務管理

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休憩時間の勤務について

著者 nononono723 さん

最終更新日:2012年10月24日 10:31

いつもお世話になります。
たびたびですが、ご教示願います。

退職した弊社のアルバイト従業員が、昼休憩時の勤務した分の賃金を求めてきています。
本来でしたら、入社時に労働条件通知書を提示し、サインをもらうのですが、担当者がもらい忘れていたなどの理由で、そのあたりをつけこまれている状況です・・・。
ちなみに、勤務時間は8時~17時です。(8時間勤務、休憩1時間 )

その従業員はドライバーで、日中は配達をしており、本人曰く、『昼休憩返上して仕事をしている』とのことです。本当に仕事をしていたかは誰にもわからない状況ですが、上役からは、昼休憩時に日報を書くように、と指示をされていたようです。この時点で、会社的には不利だと思うのですが・・・。

法定労働時間8時間を超えて勤務した分に関しては、割増賃金を支払わなければいけないと思いますが、昼休憩1時間分も割増にしなければいけないのでしょうか?

すみませんが、ご教示、よろしくお願い致します。

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Re: 休憩時間の勤務について

著者ヨットさん

2012年10月25日 10:25

上司の指示があったとなると昼休みも含め割増賃金が必要です。ただ割増賃金を支払っても、休憩付与義務(退職者ですが)違反自体はなくなりません。

Re: 休憩時間の勤務について

A:運行記録計(タコメーター)により、実際に車が動いているか確認が必要です。
また、運行記録計がついていない車の場合は、「運転日報」を提出していただき処理されるようお勧めします。
なお、昼に休憩が取れなくても、就業時間中に取れていれば支払必要ありませんし、例:45分と15分でも可です。
運転日報による確認が先決です。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 休憩時間の勤務について

著者HASSYさん

2012年10月25日 13:29

こんにちは

その業務日報がどのようなものなのかにもよるのではない
でしょうか?
確かに上司の方は、休憩時に記入をするようにとの指示を出して
いたかもしれません。
しかしながら、配達という不規則な業務の状況の中で、どれだけ
正確な時間に休憩をとれるのかどうなのかわかりません。
したがって、みなし労働時間制というものがあるはずです。
自動車運行記録票などが備え付けられていないものであれば、
それについては、しっかりと事前説明をすべきだったのではな
いですか。
上司の指示というのは、問題になるかもしれませんが、ここは
その日報をすべて、確認して検証するようにしてみてはいかが
ですか?

そうすれば、本当に昼休み返上で働いているかどうかは、明白に
わかるはずです。それで本当に働いていたら、払ってあげればいいことですし、その検証によって、しっかりと休憩を取っているようであれば、支払う必要はありません。もし、それ以上に休憩
をしているような状況であれば、給与を戻してくれるのかわかり
ませんが・・・
いずれにしても、金額によっては、しっかりと検証しないと
いけない問題だと思います。その人の労働を証明するのは、
その日報しかないわけですから・・・
時間がかかっても、検証はすべきだと思います。


> いつもお世話になります。
> たびたびですが、ご教示願います。
>
> 退職した弊社のアルバイト従業員が、昼休憩時の勤務した分の賃金を求めてきています。
> 本来でしたら、入社時に労働条件通知書を提示し、サインをもらうのですが、担当者がもらい忘れていたなどの理由で、そのあたりをつけこまれている状況です・・・。
> ちなみに、勤務時間は8時~17時です。(8時間勤務、休憩1時間 )
>
> その従業員はドライバーで、日中は配達をしており、本人曰く、『昼休憩返上して仕事をしている』とのことです。本当に仕事をしていたかは誰にもわからない状況ですが、上役からは、昼休憩時に日報を書くように、と指示をされていたようです。この時点で、会社的には不利だと思うのですが・・・。
>
> 法定労働時間8時間を超えて勤務した分に関しては、割増賃金を支払わなければいけないと思いますが、昼休憩1時間分も割増にしなければいけないのでしょうか?
>
> すみませんが、ご教示、よろしくお願い致します。

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