相談の広場
弊社は、変形労働時間制を採用しており、今回、パートの方に対して社内研修を実施しようと考えております。
研修は就業時間内で行いますが、その日が休みの方も対象にしようと考えております。
そこで、休みの日に研修を受講する際には、会社側からの強制となりますので、その分の時給を支払うことは当然だと思いますが、それは休日出勤という事で割増した時給となるのかどうかが疑問です。
例えば、その方が月20日程度出勤している方でしたら、法定休日の日に研修を受講するとみなして、割増賃金を支払うことは理解できるのですが、月10日程度の出勤の方で、休日に研修を受講するとなった時にも割増賃金の対象となるのでしょうか?
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> そこで、休みの日に研修を受講する際には、会社側からの強制となりますので、その分の時給を支払うことは当然だと思いますが、それは休日出勤という事で割増した時給となるのかどうかが疑問です。
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> 例えば、その方が月20日程度出勤している方でしたら、法定休日の日に研修を受講するとみなして、割増賃金を支払うことは理解できるのですが、月10日程度の出勤の方で、休日に研修を受講するとなった時にも割増賃金の対象となるのでしょうか?
基本的には、週40時間を超えなければ、割増賃金は出さなくて済みます。
たとえば、1日の労働時間が、7時間30分の会社で8時間働いた場合30分の賃金は発生しますが、割増賃金は発生しません。
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