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税務管理

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契約更新の覚書の収入印紙について

著者 m-eri さん

最終更新日:2012年10月26日 13:43

こんにちは。
総務担当の新人でこちらでよく勉強させて頂いております。

収入印紙のことで質問させて下さい。

弊社は現在、A社と業務委託契約を結んでおり、契約期間は以下の通りです。
契約期間:6ヶ月(6ヶ月後に自動更新)

そろそろ更新の時期なのですが、相手方(A社)から、自動更新がされたことを確認するための覚書を作成してほしいとの依頼がありました。

この場合、どのような文面の覚書を作成すればよいでしょうか?
また、収入印紙は貼るべきでしょうか?

何卒ご回答のほどよろしくお願い致します。

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Re: 契約更新の覚書の収入印紙について

契約期間が3ヶ月を超える売買契約書や下請基本契約書であっても、目的物の種類や取扱数量などを記載しなければ継続的取引の基本となる契約書に該当しません。
収入印紙も貼る必要がないということです。

Re: 契約更新の覚書の収入印紙について

著者m-eriさん

2012年10月26日 16:17

> 契約期間が3ヶ月を超える売買契約書や下請基本契約書であっても、目的物の種類や取扱数量などを記載しなければ継続的取引の基本となる契約書に該当しません。
> 収入印紙も貼る必要がないということです。

貼らなくて良いのですね。
分かりやすく教えてくださり、大変助かりました。
どうもありがとうございました。

Re: 契約更新の覚書の収入印紙について

A:先に類似の質問に対する回答が出ています。
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-164127

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 契約更新の覚書の収入印紙について

著者トライトンさん

2012年10月29日 11:44

印紙を貼らなくていいかどうかはご質問からは判断出来かねますが、akijinさんがアドバイスされた「目的物の種類や取扱数量など」とは、具体的には「目的物の種類、取扱数量、単価、対価の支払方法、債務履行の場合の損害賠償の方法又は再販売価格」を指します。
また、一口に「業務委託契約」といっても内容により、「請負契約」か「準委任契約」の場合があります。要は契約書名ではなく、契約の内容で判断します。
そもそも、現在締結中の契約書には印紙は貼っていなかったのでしょうか?もし、印紙を貼っていて、その判断が正しいものとすると、その契約を更新する覚書に単に契約期間を延長する文言のみが記載されていたとしても印紙の貼付が必要になるものと思われます。

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