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労務管理

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開門作業に係る時間外労働手当

著者 ぱいきち さん

最終更新日:2012年10月29日 18:22

いつも参考にさせていただいております。

さて、弊社の所定労働時間は8:30~17:30(休憩時間12:00~13:00)ですが
始業前に開門作業をしている従業員がおります。

その従業員は6:30頃出社し、開門作業しておりますが
作業自体は5~10分程度で終わります。
その後、始業時刻(8:30)まで仕事もなく食堂等で自由に過ごしてます。

その従業員の開門作業に係る時間外労働手当てが発生するかと思いますが
開門後~始業時刻までも時間外労働手当が必要なのでしょうか?

ご意見等いただけたら幸いです。
宜しくお願い致します。

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Re: 開門作業に係る時間外労働手当

ぱいきちさん  こんにちは

お話から拝見しますと、労務を提供し、現実の指揮命令に服してさえいれば、実際に 作業をしないで待機している時間も労働時間 になると思います。
工場の正門の開閉を行わなければ稼働しないとして、当該人にその業務を命令しています。

Re: 開門作業に係る時間外労働手当

著者ぱいきちさん

2012年10月30日 11:28

> ぱいきちさん  こんにちは
>
> お話から拝見しますと、労務を提供し、現実の指揮命令に服してさえいれば、実際に 作業をしないで待機している時間も労働時間 になると思います。
> 工場の正門の開閉を行わなければ稼働しないとして、当該人にその業務を命令しています。

akijin様

ありがとうございます。
待機時間も労働時間ということですか。

労働基準法第41条労働時間等に関する規定の適用除外がありますが

この場合、「監視・断続的労働に従事する者に対する適用除外許可申請書」で適用除外を受けられないものでしょうか?

宜しくお願い致します。

Re: 開門作業に係る時間外労働手当

お話から拝見すると やはり難しいでしょう。
「監視・断続的労働に従事する者に対する適用除外」となりますと、門の開閉後、その他の業務を為すことはできません。

Re: 開門作業に係る時間外労働手当

著者ぱいきちさん

2012年10月30日 17:06

> お話から拝見すると やはり難しいでしょう。
> 「監視・断続的労働に従事する者に対する適用除外」となりますと、門の開閉後、その他の業務を為すことはできません。


大変勉強になりました。
ありがとうございました。

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