相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

労基法違反に該当しますか?(残業、無取得有休)

著者 稲盛平和 さん

最終更新日:2012年11月09日 12:38

有給休暇取得実績ゼロ/年 or 2-3日/年
②日々の労働時間が12時間
①②のどちらにも該当する場合、労働基準違反に該当しますか。
また、会社に改善を要請する場合の手続きなどがあればご教示頂きたいと思います。
宜しくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 労基法違反に該当しますか?(残業、無取得有休)

著者いつかいりさん

2012年11月10日 17:48

2)の1日の所定労働時間が12時間ということでしょうか?(1か月単位の変形労働時間制を適用し、月間勤務日数を調整することでたとえば月160時間枠で運用することが可能)それとも所定労働時間が8時間残業4時間ということでしょうか?

それにより回答が違ってきます。

改善するには、組合結成、または個人加入して団体交渉で折衝でしょう。

Re: 労基法違反に該当しますか?(残業、無取得有休)

A:日本の中小企業ではまだまだ、そのような会社があります。
有給休暇取得実績ゼロ→これは労働基準法違反ではありません。
②日々の労働時間が12時間→こちらは「過重労働」の可能性が十分ありますので、労働局(または、労働基準監督署)に通知をするしか改善はされないと思います。
しかし、大変なリスクを伴うことがありますので、皆さんとよく相談されるようお勧めします。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 労基法違反に該当しますか?(残業、無取得有休)

著者稲盛平和さん

2012年11月12日 12:50

ご解答ありがとうございます。
所定労働時間は一日7.75時間で一ヶ月は20.3日で計算し157時間になります。
実際の労働時間は一日12時間×20.3日≒243時間になりますが管理職の為タイムーカードは無い状態です。
有休休暇は毎年20日間頂きますが実質取得できない状態です。

> 2)の1日の所定労働時間が12時間ということでしょうか?(1か月単位の変形労働時間制を適用し、月間勤務日数を調整することでたとえば月160時間枠で運用することが可能)それとも所定労働時間が8時間残業4時間ということでしょうか?
>
> それにより回答が違ってきます。
>
> 改善するには、組合結成、または個人加入して団体交渉で折衝でしょう。

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP