相談の広場
①有給休暇取得実績ゼロ/年 or 2-3日/年
②日々の労働時間が12時間
①②のどちらにも該当する場合、労働基準違反に該当しますか。
また、会社に改善を要請する場合の手続きなどがあればご教示頂きたいと思います。
宜しくお願いいたします。
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ご解答ありがとうございます。
所定労働時間は一日7.75時間で一ヶ月は20.3日で計算し157時間になります。
実際の労働時間は一日12時間×20.3日≒243時間になりますが管理職の為タイムーカードは無い状態です。
有休休暇は毎年20日間頂きますが実質取得できない状態です。
> 2)の1日の所定労働時間が12時間ということでしょうか?(1か月単位の変形労働時間制を適用し、月間勤務日数を調整することでたとえば月160時間枠で運用することが可能)それとも所定労働時間が8時間残業4時間ということでしょうか?
>
> それにより回答が違ってきます。
>
> 改善するには、組合結成、または個人加入して団体交渉で折衝でしょう。
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