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有給消化と有給付与

著者 用務員のおじさん さん

最終更新日:2012年11月21日 09:50

有給消化をして、12月末で退職希望の従業員が、1月に新たに有給付与があるとわかった途端、退職日を延長(有給付与分も消化して)したいと言い出しました。まだ正式に退職願は出ておらず、会社としてはみすみす会社に出てこない人間に余分な経費は払いたくなくこの場合、有給付与はしなければならないのか、また、経費を最大限安くできる方法はないのでしょうか。そもそも有給消化などという慣習自体なくすことはできないのでしょうか?ご教示ください。

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Re: 有給消化と有給付与

著者外資社員さん

2012年11月22日 07:27

こんんちは
> 有給消化をして、12月末で退職希望の従業員が、1月に新たに有給付与があるとわかった途端、退職日を延長(有給付与分も消化して)したいと言い出しました。

退職日の確定をする必要があります。
現時点では労働者から「12月に退職したい」との申しいれがあったのですよね。
その通りならば、会社は12月で退職日を合意すれば、それで退職が決定です。

>まだ正式に退職願は出ておらず、。
書面は、退職の合意の証でしかなく、お互いの合意形勢が重要です。書面がなかろうが合意があれば、それで決定です。

理屈の上では、もし労働者が「12月に退職したい」と申し入れて、それを撤回したならば、退職は仕切りなおしです。
会社は撤回前に、日程は別として、12月退職で合意していれば、労働者側の都合で1月に変更できません。

有休付与を知っていて、1月に退職で申し入れがあえば、結局は同じことになるのではありませんか?
1月退職だろうが退職日は決定するべきです。
その時に、有休休暇の利用は予め決めた上で退職日を決める事になります。 会社は時期変更権を持ちますが退職日を越えて変更は出来ません。

会社からすれば退職する人間に有休付与は無駄に見えるかもしれませんが、労働者から見れば使える権利を残したくないのは当然でもあります。
ですから、それは引継ぎやシフト等で可能な範囲で考慮するしかないでしょう。

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