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税務管理

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注文書の収入印紙について

著者 よーちん さん

最終更新日:2007年01月12日 20:42

建築会社の総務をしているものです。
正式に取引基本契約を結んでいる他社より注文書を受け取りその請書を返送する際、やはりその都度、注文金額に応じた収入印紙の添付は必要なのでしょうか。項目としては建築資材であったり工事であったりと色々なのですが・・・。教えて下さい。

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Re: 注文書の収入印紙について

著者須藤労務管理事務所さん (専門家)

2007年01月13日 16:16

注文請書印紙税法上の第2号文書である「請負に関する契約書」となります。条文では「請負」との名称となっていますが、具体的には、工事請負契約書、工事注文請書、修理承り書、広告契約書等があります。

ちなみに印紙税の額は、書面に記載された額に応じ、1万円未満は非課税、1万円以上100万円以下は200円、100万円超200万円以下は400円、200万円超300万円以下は1000円となっています。
注意すべきは1万円の部分で、いわゆる領収書の場合と異なります。

蛇足ながら、請書の原本を注文者に交付しない場合は、課税となりません。例えばFAX、メール、PDFファイル等で交付し、それで終了とする場合です。相手側に了解がもらえるならお得な方法です。
別な方法として、注文書に「本注文書受領後○日以内に諾否の回答なき場合は承諾したものと見なす」の一文を入れてもらうようなこともよく行われています。この場合は請書を省略できます。

Re: 注文書の収入印紙について

著者よーちんさん

2007年01月16日 13:06

早々のご回答ありがとうございました!
請書を発行しない方法があるとは驚きでした。毎月グループ会社間の注文書・請書の処理をしていて収入印紙代がだいぶかさんでしまう為、どうにかならないものかと何年も気がかりでいたので、軽く感動しました・・・。是非社内で検討してみたいと思います。
 本当にありがとうございます!

Re: 注文書の収入印紙について

著者いつかいりさん

2010年07月29日 22:39

請書を省略して、注文書にて請負契約が成立する取り決めは、注文書が課税文書(発注者が納税)になる可能性が大ですので、注意が必要です。

ご質問中、建築資材注文ですと、売買か請負かで異なります。請負か売買かは、注文に応じて仕様にあわせて加工することは仕事を頼むので請負となり、すでに出来合の資材を注文するのであれば売買となります。

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