相談の広場
パート社員が有給休暇を取得した際に支給する平均賃金について教えてください。
スポーツクラブを運営しているグループ会社があります。
そこでは、正社員以外に
●フロント業務などを手伝う「パート社員」
を雇い、
●スポーツレッスンを行うために、外部に講師を委託している「外部講師」
と契約しております。
パート社員が有給を取得した場合の平均賃金は、
取得日より直近の3ヶ月の賃金総額÷3ヶ月の総暦日数
を支給すればよいかと思うのですが、
パート社員が外部講師も兼務している場合は、
パート社員としての賃金総額に外部講師としての賃金総額も含めるべきなのでしょうか?
拙い文章で申し訳ございませんが、ご教示願います。
スポンサーリンク
含めることになります。労基法12条1項1号にあるとおり、時給、日給、請負等、実労働日数で除した6割保証もありますので、あわせて計算比較してください。
第12条 この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前三箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。ただし、その金額は、次の各号の一によつて計算した金額を下つてはならない。
一 賃金が、労働した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制その他の請負制によつて定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の百分の六十
二 賃金の一部が、月、週その他一定の期間によつて定められた場合においては、その部分の総額をその期間の総日数で除した金額と前号の金額の合算額
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]