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学童クラブ指導員の妊娠・出産に伴う就業規則改定について

著者 りうれあ さん

最終更新日:2012年11月18日 23:25

こんばんは。
私は小学校の学童クラブ父母会役員をしている者です。

当クラブでは、指導員の就業時間は11時~19時です。
このほど女性指導員が結婚し、妊娠したのですが、
保育園の受け入れ時間が18:30前後のところが多く
現状では育児休暇明けの勤務が難しいということで、
就業規則の改定を話し合っています。

会長が改定案を出したのですが、労働についての知識のない
一般の父母の集まりなので、これでよいのかわかりません。

どなたか詳しい方に一度確認していただけたら…
と思い投稿しました。

会長の提案は下記の通りです。よろしくお願いします。



就業時間11時~19時を10時~18時に変更し、
労基法の短時間労働制度を採用し、10時~17時とする。
17時~18時はみなし労働とし減給しない。
週の労働時間は38時間30分以内とする。(みなし労働時間を含む)
この規定は、子が小学生に上がるまでとする。』

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Re: 学童クラブ指導員の妊娠・出産に伴う就業規則改定について

著者いつかいりさん

2012年11月24日 10:50

就業時間11時~19時を10時~18時に変更し、
労基法の短時間労働制度を採用し、10時~17時とする。
17時~18時はみなし労働とし減給しない。
週の労働時間は38時間30分以内とする。(みなし労働時間を含む)
この規定は、子が小学生に上がるまでとする。』


2行目の短時間勤務は、労基法でなく、育児介護休業法に要請されています。休憩時間の長さがわかりませんが、1時間とすると6時間勤務ですのでよろしいんじゃないでしょうか。

3行目4行目の意味させているところが分かりません。

6時間勤務でも従前給与を減給せず、17時以降働けるならお願いします、という意味なのでしょうか?立案者に照会してください。

Re: 学童クラブ指導員の妊娠・出産に伴う就業規則改定について

著者りうれあさん

2012年11月24日 23:27

返信ありがとうございます。

私の説明が不十分で分かりにくい点があって
すみませんでした。

> 3行目4行目の意味させているところが分かりません。

『17時~18時はみなし労働とし減給しない。』
については、会長に確認します。

『週の労働時間は38時間30分以内とする。(みなし労働時間を含む)』
についてですが、もともとの就業規則
労働時間は実働7時間(週実働38時間30分以内)とする』
とあるので、そのことかと思います。



私が特に確認したいことは以下の2点です。

①『この規定は、子が小学生に上がるまでとする。』
についてですが、適用する期間は自由なのでしょうか?
(私の勤め先では、短時間勤務は『3才』までなので
気になって・・・。)

②『みなし労働』とは、労働時間算定するのに困難なものを
勤務したとみなすことだとありますが、
そもそも今回のケースに『みなし労働』は当てはまるのでしょうか?


回答よろしくお願いします。m(。。)m

Re: 学童クラブ指導員の妊娠・出産に伴う就業規則改定について

著者いつかいりさん

2012年11月25日 01:56

1)育児介護休業法は、最低限の定めですので、問題ありません。当社は中学上がるまでとしています。

2)わかりません。1分でも居残れば、終業まで働いたと「みなす」という意味なのか、立案者に聞いていください。

労基法で想定しているみなし労働は

事業場外勤務
裁量労働制

です。これ以外にもうけてはいけないわけでないので、詳細な定義が望まれます。なお自己の判断によらず、労務の提供が上長の指揮命令下にあるのであれば、そもそも「みなし」は成り立ちませんし、(時短でない本来の)所定の終業時刻を超えて働かせることを予定するなら、上のいずれかの「みなし労働」に限りますから、無理でしょう。

時短において時短の終業時刻を超え、本来の終業時刻までの範囲で働いたと「みなす」という意味なのか、ということです。

Re: 学童クラブ指導員の妊娠・出産に伴う就業規則改定について

著者りうれあさん

2012年11月26日 14:52

早々の返信ありがとうございます。


適用期間は自由なんですね。
これについては現場の意見も聞きながら、役員会で検討するよう会長に伝えます。

「みなし労働」の意味について確認したところ
「17時~18時は、働いても帰ってもOKだが減給はしない」そうで、

要は『実働6時間の短時間労働とするが、減給せず7時間分の給与のままとする』という案でした。

「17時~18時は、働いても帰ってもOK」というところを
『みなし労働』と表現したようです。

だったら「みなし労働」の表現なしで

就業時間11時~19時を10時~18時に変更し、
短時間労働制度により10時~17時とするが減給しない。
この規定は、子が小学生に上がるまでとする。』

とシンプルな方がわかりやすいのでしょうか。

Re: 学童クラブ指導員の妊娠・出産に伴う就業規則改定について

著者いつかいりさん

2012年11月26日 20:21

> だったら「みなし労働」の表現なしで
>
> 『就業時間11時~19時を10時~18時に変更し、
> 短時間労働制度により10時~17時とするが減給しない。
> この規定は、子が小学生に上がるまでとする。』
>
> とシンプルな方がわかりやすいのでしょうか。


双方よろしければそれで構いませんが、短時間終業時刻を超えて働いてもらいたい意向は伝わらないでしょうね。

Re: 学童クラブ指導員の妊娠・出産に伴う就業規則改定について

著者りうれあさん

2012年11月28日 21:36

「みなし労働」という言葉を使うかを含め、
誤解なく指導員に伝わるような表現方法を
役員会で検討したいと思います。


とても参考になりました。
いろいろありがとうございました。

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