相談の広場
こんばんは。
私は小学校の学童クラブ父母会役員をしている者です。
当クラブでは、指導員の就業時間は11時~19時です。
このほど女性指導員が結婚し、妊娠したのですが、
保育園の受け入れ時間が18:30前後のところが多く
現状では育児休暇明けの勤務が難しいということで、
就業規則の改定を話し合っています。
会長が改定案を出したのですが、労働についての知識のない
一般の父母の集まりなので、これでよいのかわかりません。
どなたか詳しい方に一度確認していただけたら…
と思い投稿しました。
会長の提案は下記の通りです。よろしくお願いします。
『就業時間11時~19時を10時~18時に変更し、
労基法の短時間労働制度を採用し、10時~17時とする。
17時~18時はみなし労働とし減給しない。
週の労働時間は38時間30分以内とする。(みなし労働時間を含む)
この規定は、子が小学生に上がるまでとする。』
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『就業時間11時~19時を10時~18時に変更し、
労基法の短時間労働制度を採用し、10時~17時とする。
17時~18時はみなし労働とし減給しない。
週の労働時間は38時間30分以内とする。(みなし労働時間を含む)
この規定は、子が小学生に上がるまでとする。』
2行目の短時間勤務は、労基法でなく、育児介護休業法に要請されています。休憩時間の長さがわかりませんが、1時間とすると6時間勤務ですのでよろしいんじゃないでしょうか。
3行目4行目の意味させているところが分かりません。
6時間勤務でも従前給与を減給せず、17時以降働けるならお願いします、という意味なのでしょうか?立案者に照会してください。
返信ありがとうございます。
私の説明が不十分で分かりにくい点があって
すみませんでした。
> 3行目4行目の意味させているところが分かりません。
『17時~18時はみなし労働とし減給しない。』
については、会長に確認します。
『週の労働時間は38時間30分以内とする。(みなし労働時間を含む)』
についてですが、もともとの就業規則に
『労働時間は実働7時間(週実働38時間30分以内)とする』
とあるので、そのことかと思います。
私が特に確認したいことは以下の2点です。
①『この規定は、子が小学生に上がるまでとする。』
についてですが、適用する期間は自由なのでしょうか?
(私の勤め先では、短時間勤務は『3才』までなので
気になって・・・。)
②『みなし労働』とは、労働時間を算定するのに困難なものを
勤務したとみなすことだとありますが、
そもそも今回のケースに『みなし労働』は当てはまるのでしょうか?
回答よろしくお願いします。m(。。)m
1)育児介護休業法は、最低限の定めですので、問題ありません。当社は中学上がるまでとしています。
2)わかりません。1分でも居残れば、終業まで働いたと「みなす」という意味なのか、立案者に聞いていください。
労基法で想定しているみなし労働は
・事業場外勤務
・裁量労働制
です。これ以外にもうけてはいけないわけでないので、詳細な定義が望まれます。なお自己の判断によらず、労務の提供が上長の指揮命令下にあるのであれば、そもそも「みなし」は成り立ちませんし、(時短でない本来の)所定の終業時刻を超えて働かせることを予定するなら、上のいずれかの「みなし労働」に限りますから、無理でしょう。
時短において時短の終業時刻を超え、本来の終業時刻までの範囲で働いたと「みなす」という意味なのか、ということです。
早々の返信ありがとうございます。
適用期間は自由なんですね。
これについては現場の意見も聞きながら、役員会で検討するよう会長に伝えます。
「みなし労働」の意味について確認したところ
「17時~18時は、働いても帰ってもOKだが減給はしない」そうで、
要は『実働6時間の短時間労働とするが、減給せず7時間分の給与のままとする』という案でした。
「17時~18時は、働いても帰ってもOK」というところを
『みなし労働』と表現したようです。
だったら「みなし労働」の表現なしで
『就業時間11時~19時を10時~18時に変更し、
短時間労働制度により10時~17時とするが減給しない。
この規定は、子が小学生に上がるまでとする。』
とシンプルな方がわかりやすいのでしょうか。
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