相談の広場
初めまして、お世話になります。
30代で共働きをしており、6歳と3歳の子どもがいます。
夫は、団体職員(NPO)で社会保険に加入しています。
妻は、公務員で都市職員組合の保険に加入しています。
夫より妻の方が月の収入が約10万ほど多いのですが、夫の職場の方が、扶養手当が高額だったので、扶養も保険も夫の職場に入れていました。
しかし、夫がうつを発症し退職を予定しています。
本来、3月で妻が退職する予定でしたが、その退職を見合わせるかどうか悩み中です。
そこで質問ですが、妻が退職を見合わせる場合、子どもの扶養や保険についての変更のタイミングについて知りたいと思います。
以前、妻の収入の方が多いので、夫の会社の保険から妻の保険に変更したいと申し出たら、夫の会社の総務に
「さかのぼって支払っていただくものがある」
と言われました。
それが医療費だったのか、よく分からないのですが・・・
年度初めや年末など、子どもの保険を切り替える損のないタイミングがあれば教えてください。
また扶養を変更したことで、何か損得は発生しますか?
法律が変わったようですが、よく分かっておらず基本的な質問ですみません。
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お子さんの所得税・住民税の扶養控除対象、健康保険の変更タイミングは、基本的に夫の退職と同時となります。
税金的な話では、奥さんの方が年収が多いようであれば、年末調整時に扶養としておいたほうがいいのではと思います。
ただし損得勘定では、勤め先でのお子さんに対する扶養手当など、独自の賃金によって条件は変わってくると思います。
また住宅ローン控除や、生命保険料控除などそれぞれどちらの収入に対して控除をかけるかで、若干の違いが出てくると思います。
1.税金に関して
子供手当の支給が始まった事で、18歳未満の子を扶養
する事にる所得税の控除は無くなりました。
ただし住民税の控除は現在もあります。
2.健康保険
健康保険料については、国民健康保険でない限り扶養する
ことによる保険料の変更はないので、切り替えはいつでも
金銭的損得は、ほとんどないと思います。
ただし加入する健康保険組合により扶養条件が、異なりま
すので、事前に双方の健保に直接聞いたほうが間違いない
です。
ただし子の扶養の有無で給与・賃金に変更がある場合は
勤め先の総務・人事担当などにも相談したほうがいいで
すね。
>>「さかのぼって支払っていただくものがある」
ちょっと意味がわかりません。医療費という事はないと
思うのですが・・・。再度よく内容を確認されてから
退職を決められたほうがいいですね。
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