相談の広場
11月13日投稿のみいたんさんと類似の質問です。建設会社で福祉用具貸与事業所と居宅介護支援事業所を開設しました。第38条「会計の区分」の認識はありますが、詳しく分かりません。まずは、決算書の区分は必要なく、福祉用具貸与事業と居宅介護支援事業の収支状況が分かれば良いと考えてよろしいでしょうか。今は通帳は会社にひとつ(建設事業・介護事業共通)ですが、分けるのが本来ということになりますか。
また、ひとつの事務所に建設事業も介護事業も入ります。「延利用者数割合」の按分方法がありますが、その場合、建設の分はどのうようにしたら良いのでしょう。
ご教示頂ければ、幸いに存じます。どうぞ、よろしくお願い致します。
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> 11月13日投稿のみいたんさんと類似の質問です。建設会社で福祉用具貸与事業所と居宅介護支援事業所を開設しました。第38条「会計の区分」の認識はありますが、詳しく分かりません。まずは、決算書の区分は必要なく、福祉用具貸与事業と居宅介護支援事業の収支状況が分かれば良いと考えてよろしいでしょうか。今は通帳は会社にひとつ(建設事業・介護事業共通)ですが、分けるのが本来ということになりますか。
> また、ひとつの事務所に建設事業も介護事業も入ります。「延利用者数割合」の按分方法がありますが、その場合、建設の分はどのうようにしたら良いのでしょう。
> ご教示頂ければ、幸いに存じます。どうぞ、よろしくお願い致します。
こんばんわ。
「会計の区分」とは部門別とか本支店の認識になろうかと思います。収支だけを分けるだけでいいのか、貸借も分けるのかにより状況が変わります。貸借も含めての「会計区分」であれば通帳も介護用に口座開設の必要があります。収支だけでいいのであれば現在の通帳で問題ありません。役所の指導にもよります。事務所の按分ですが事務所に「利用者」が出入りすることは無いと思うのですが・・。利用者は事業所に通うことはあっても事業所にある事務所に立ち入ることはまれと思います。建築業務と介護業務の比率で按分になるようにも思いますが・・。介護事業の無いようにもよるのでしょうか・・。
とりあえず。
> こんばんわ。
> 「会計の区分」とは部門別とか本支店の認識になろうかと思います。収支だけを分けるだけでいいのか、貸借も分けるのかにより状況が変わります。貸借も含めての「会計区分」であれば通帳も介護用に口座開設の必要があります。収支だけでいいのであれば現在の通帳で問題ありません。役所の指導にもよります。事務所の按分ですが事務所に「利用者」が出入りすることは無いと思うのですが・・。利用者は事業所に通うことはあっても事業所にある事務所に立ち入ることはまれと思います。建築業務と介護業務の比率で按分になるようにも思いますが・・。介護事業の無いようにもよるのでしょうか・・。
> とりあえず。
丁寧なご回答、大変ありがとうございました。
按分方法についてネットで調べていたところ、「延利用者数割合」で、デイサービス60%、訪問介護事業30%、居宅介護支援事業10%として参考例の区分表がありましたので、延利用者数というのは、通って下さる利用者様というより、契約して下さっている利用者様という認識でした。
弊社の場合、その中に建設事業の割合を入れて良いものか、入れるべきものではないのか迷いました。
参考例では保険料・水道光熱費、地代家賃などは、「建物床面積割合」で按分されていました。
これまで、介護事業の会計についてどこから手を付けてよいのかわからない状態でしたが、光が見えてきた気がします。
また、助けて頂けたら有難く思います。
はじめまして、社会福祉法人で経理を担当しております。
蛇足ではございますが、御社の場合、介護事業の会計処理は「指定介護老人福祉施設等会計処理等取扱指導指針」に準じて行えばよいと思います。
http://www.city.fukuoka.lg.jp/fukushi-kansa/html/7sido_kansa/pdf/m4/tuuchi-honbun/shidoushishin19.7.6/t_document.html
建設事業と介護事業で別々に仕訳日記帳や勘定元帳等の会計帳簿を作成する必要がありますが、規則の条文をよく読んでみると損益計算書や貸借対照表等の財務諸表については、社会福祉法人または公益法人以外の事業所は省略できる旨の記載がありました。
故に、決算書も建設事業と介護事業が一緒でも良いのではないかと考えます。(あらためて調べてみて自分も勉強になりました。)
通帳を分けると管理が大変ですが、経験上、お役所の監査が入った場合、資金使途を明確にするために通帳を分けるよう指導があると思います。
按分方法については、お調べになられたとおりで良いと思います。
税務調査と違い、介護事業に関する行政監査は介護保険給付費の不正受給等がない限り指導を受ける程度かと思いますので、会計帳簿さえ分けて作成しておけば、決算書や通帳に関しては日常の処理が煩雑にならない範囲でよいのではないかと考えます。
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