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著者 KR3 さん
最終更新日:2012年12月04日 18:43
いつもお世話になります。 会社の新拠点設立にあたり、食堂を用意できないため従業員へ食事補助を行いたいと考えています。 食事補助については、昼食をとったか個人別に集計を行い、翌月給与にて一ヶ月の食数×補助金(1食500円を予定)を支給する予定です。 食事手当は割増賃金の算定基礎額に入ると聞いたのですが、このような食事の実態に基づく補助金についても同様に基礎に入れる必要があるのでしょうか。
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著者いつかいりさん
2012年12月08日 06:10
本来食費は各自の収入から支弁するものであって、廉価な食事を提供する食堂のある他事業所との均衡から補助金名目としても、家族手当、通勤手当、子女教育手当といった、労務提供とは関係ない個人的事由に応じて多寡が決まる支給手当でないので、労務の対価とみられ、算定や残業計算の基礎になるでしょう。 それに、どのような調査をなさってカウントするのかわかりませんが、実出勤日数をかぞえるならまだしも、個人が昼食をとったか、抜いたか、そこまで把握するのは、プライバシーの侵害になりかねず、事業主のすることではないと思います。
著者KR3さん
2012年12月10日 09:00
いつかいり様 ご返答ありがとうございます。 いただいた内容を参考にさせていただきます。 >どのような調査をなさってカウントするのかわかりませんが、実出勤日数をかぞえるならまだしも、個人が昼食をとったか、抜いたか、そこまで把握するのは、プライバシーの侵害になりかねず、事業主のすることではないと思います。 就労管理システムにて、従業員の事務所在席・業務外出・休暇・休日を管理しており、実出勤日数のうち事務所在席の実績回数に応じて支給するような運用を考えています。 (業務外出は別途手当対応)
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