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労務管理

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無断欠勤による退職について

著者 joecoolsk さん

最終更新日:2007年01月12日 20:50

12月に採用した社員が突然無断欠勤し本人とは全く連絡がとれません。仕方なくご両親に連絡をとったところ本人は退職を希望しているとの事でした。本人に直接退職の意思を確認しないままご両親とのやり取りで退職の処理を進めても問題ないのでしょうか?
また退職の理由もご両親に話さないとの事でわかりません。所属部署に確認しましたが、いじめ等の問題もなかったと回答を受けています。このような場合一身上の都合という理由にはならないでしょうか?後々トラブルにならないように対処したいのですが・・・

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shimakayo

就業規則に、無断欠勤が続いた場合の処分について記述があれば、解雇することができますよ。
たいていはあるはずですが。。。
当社では、14日以上正当な理由なく無断欠勤が続いたら解雇できることになっています。
なおかつ、懲戒解雇の場合は解雇予告手当を支払わなくてよいことにもなっています。ただし、監督署に届け出て許可をもらえた場合、に限りますが。
当社ではここまでの手続をとったことはありませんが、昨年解雇の手続を2回ほど経験して、ほんとに大変でした。
がんばってください!

Re: shimakayo

削除されました

Re: shimakayo

厳密にいうと、本人と連絡のとれないケースの解雇は、公示送達の方法をとらないとだめだと思います。
詳しくは
http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/jirei/02-Q09B2.html
をご覧ください。
実は、私の職場でも同じような事件がおこりました、その社員が会社に来たので通常の方法=
就業規則に基づく普通解雇で対処しました。
今回のケースは、実務的にはトラブルにならないと思われるので、法的には問題ありますが、両親の了解で、普通解雇扱いが適当と思われます。

無断欠勤者の取り扱いについて

著者社会保険労務士 市川事務所さん (専門家)

2007年01月13日 10:40

皆さんの投稿を拝見させていただきました。

ひとつ気になったのが「離職理由」をどうするのか、ということです。御社ではどのような措置をとりたいとお考えなのかが不明ですが、追記、という感じでご一読いただければと思います。

無断欠勤をして会社に迷惑をかけているとはいえ、「離職理由」は該当の従業員の今後の職業生活を左右するケースもありますし、何より本人の心情を害してしまって後々苦情などを言われてしまうかもしれません。法的なトラブルとまではいかなくても御社にとって意図するところではないのではないですか?助成金などを申請されている場合は、会社にとってのデメリットも考慮に入れ、慎重にすすめる必要が出てくると思います。

今回のケースでは、ご家族とどのような方法でやり取りをされているのかは判りませんが、
「いつまでに本人から連絡(退職の申し出)がなければ、解雇扱いとなる」
旨を、ご本人ないしはご家族宛に文書で示されましたか?まだであれば、そのような方法も検討されてはいかがですか。

十分な回答とはいえないかもしれませんが、ご参考までに・・・

無断欠勤者の取り扱いについて

著者joecoolskさん

2007年01月13日 20:11

いろいろと教えていただきありがとうございます。
当社の就業規則では14日以上の無断欠勤は解雇要件ですが、市川先生のおしゃる通り本人の将来のことも考え、離職理由は一身上の都合で対処したいと思っています。
ご家族からの退職の意思は伺いましたが、本人に直接意思表示をしてもらっていない点が心配です。

Re: 無断欠勤者の取り扱いについて

著者社会保険労務士 市川事務所さん (専門家)

2007年01月14日 22:13

削除されました

Re: 無断欠勤者の取り扱いについて

著者社会保険労務士 市川事務所さん (専門家)

2007年01月15日 00:42

> 当社の就業規則では14日以上の無断欠勤は解雇要件ですが・・・一身上の都合で対処したいと思っています。

就業規則無断欠勤についての記載があるのであれば、まず離職させることについての問題はある程度クリアーされますね。

しかしながら、就業規則には「解雇」の扱いとする記載となっているようですので、それとは違う(自己都合退職)措置をとるなら、ご面倒でも先にお話しましたように、書面を作成して郵便で送ったり、たとえコールのみであったり、お話をしたのがご家族であっても、日時や通話内容の記録をつけておくとよいでしょう。

ただし、本人ないしご家族宛てに書面を送付する場合、内容は当然前回お話したものとは変わります。また退職の意思を示した文面を本人から返信させるように促す、といったこともやってみる価値はあると思います。

就業規則に記載されているのがあくまで「解雇」であるようですので、このようなお話をさせていただきました。後日、似たようなケースが発生し、その者を解雇せざるを得ない場合にトラブルとなるといけませんので。


> 本人に直接意思表示をしてもらっていない点が・・・

ご心配されるのもごもっともと思います。


意思表示」という観点からお話をさせていただくと、「黙示の意思表示」という言葉をお聞きになったことはありますか?言葉や文章などで明確に示されていないけれど、明らかに本人の意思と考えられる行為などがあった場合に、「黙示の意思表示があったものとみなす」などという場合があります。「寮から荷物をまとめて蒸発した」場合に退職の黙示の意思表示があったものとした判例も見られます。

単なる「無断欠勤」であれば即座に「黙示の意思表示」と解釈することは危険ですし、今回はご家族のお話もありますので少し違いますが、ご参考までに。

会社側として取れるだけの措置をとったのかどうかがポイントとなるでしょう。またどうしても最後まで「本人の意思が確認できない」場合には、本人から復職の申し出があったときの対応についても視野に入れてご検討されるとよろしいと思います。

長くなってしまいましたね。労働問題は本当に気を使いますが、がんばりましょう。

Re: 無断欠勤者の取り扱いについて

著者joecoolskさん

2007年01月19日 22:19

お陰様でご両親のご協力を得て本日退職届を受理することがでしました。早速ハローワーク資格喪失をし離職票をもらってきました。何が原因か不明のままですが、本人の意思も確認できましたので一安心です。いろいろと教えていただきありがとうございました。

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