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労務管理

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体調不良者を休ませるには

著者 ソ~ム~ さん

最終更新日:2012年12月10日 15:34

タイトル通りなのですが、現在働いている方で、原因不明の体調不良者がおります。本人は問題ないつもりでも、急に立ちくらみのようになり倒れてしまうとの事です。以前も急に倒れ、柱に頭をうち病院へ行かせました。

これまでは夜勤をしておりましたが、このような事があったため、現地責任者の目も届くように日勤として様子を見ております。しかし、また同様に急に倒れることがあったそうです。

ゆっくり休んで等の話はしますが、本人は休まずに働きたい気持ちが強い方です。

規則には7日以上休む場合は医師の診断書と、復職に際しては会社指定の医師に判断をしてもらうことが記載されておりますが、それ以外では、特に医師の診断が必要な事や休ませる権限があるような内容は盛り込まれておりません。

たとえ医師の診断を取らせていても、原因不明な為、恐らく
本人の判断次第で復職可能となる可能性が高いと思います。

このような場合、話し合いはもちろん行いますが、会社として強制的に休ませることはできるのでしょうか?

契約社員の為、通常休みは給与は支払われません。

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akijin様

著者ソ~ム~さん

2012年12月10日 23:24

ご返信ありがとうございます。

対象の方は契約社員であり、契約社員就業規則には感染症等の
規定しかしておりません。
また7日以上の休みであれば、医師の診断書や、会社指定の医師の判断が適用されますが、それ以外はありません。

ただし、、「従業員は、職務上の責任を自覚し、誠実に職務を遂行するとともに、会社の指示命令に従い、職場秩序の維持に努めなければならない。」と同様の文言はありますので、
本人のためにと話し合いを行おうと思います。

Re: 体調不良者を休ませるには

ソ~ム~さん こんにちは

貴社の就業規則服務規律内に、疾病等に伴う休業命令等の条件は定めていませんか。

「通例では、就業規則内に、「従業員は、職務上の責任を自覚し、誠実に職務を遂行するとともに、会社の指示命令に従い、職場秩序の維持に努めなければならない。」と定め入りと思います。
また、服務頃つとして「業務に支障をきたすときには会社は休業命令を発することができる」等としています。
産業医のほか 最近では総合診療科などもあり、内科、精神科医等総合的に判断されます。
今は、時として若年労働者にも突然死等の経緯もありますから、安易な判断は禁物です。

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