相談の広場
出張中の残業時間について教えてください。
出張については、社内規定でみなし労働としていますが、
現地で15時間連続して業務が発生しました。
出張報告書には、何時から何時まで勤務していたか詳細を記入し提出されています。
基本的にはみなし労働ですので、この日の残業手当を支払っていませんが、問題はありますでしょうか?
移動時間は勤務に含まれないことは承知していますが、
8時間以上勤務が続いた場合は、どうなのでしょうか?
また、出張報告書は勤務時間を必ず記入しないといけないでしょうか?
出張の日にちと、業務内容のみの記入でも問題はないでしょうか?
どなかたご存知であればお教えください。
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出張などで事業場外で業務を遂行し、労働時間を算定し難しい場合には、通常、労働基準法38条2に定める「みなし労働時間制」を適用することができます。
みなし労働時間を適用した場合は、実際の労働時間に関わらず所定労働時間労働したものとみなすという取り扱いを行います。
しかし、事業場外で業務に従事する場合であっても 使用者の具体的な指揮監督が及んでいる場合については労働時間の算定が可能であるので、みなし労働時間制の適用はないものであること」(昭和63年1月1日基発第1号)とされています。
例え出張中であっても、上司が同行していたり、いつでも連絡を取れる状態にあるなど、 随時使用者の指示を受けながら労働しており、その労働時間の把握ができる場合は、実労働時間に基づいて労働時間を計算することになります。
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