相談の広場
我が社は建設業です。常用で作業員を派遣してもらっている業者さんが数社あり、現在、単価等の取り決めのために基本契約書を各社と交わしています。
それとは別に個別契約のために注文書・請書を取り交わしているので、その両方に印紙代がかかってしまい、業者さんにもご負担をかけています。
建設業法・下請法に則って契約をしたいのですが、この場合、基本契約書という形を取らず、単価についての覚書とか協定書などの取り決めを交わす程度で問題がないのでしょうか?
それとも、やはり基本契約書と個別契約書との両方が必要なものなのでしょうか。
どういう形で契約をすれば、法に抵触せず、またお互いの負担を減らせるものなのか教えていただけませんか。
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いわゆる派遣業法
第四条 何人も、次の各号のいずれかに該当する業務について、労働者派遣事業を行つてはならない。
一 港湾運送業務(…)
二 建設業務(土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業又はこれらの作業の準備の作業に係る業務をいう。)
三 警備業法 (昭和四十七年法律第百十七号)第二条第一項 各号に掲げる業務その他…政令で定める業務
第五十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 第四条第一項…に違反した者
請負と派遣の違いをお分かりになって、用語を使用してらっしゃるのでしょうか。
常用と言われている作業員の建設作業をだれが指揮するのでしょうか?その会社の技術者ですか?それとも質問者さんの技術者でしょうか。建設業で言う元請業者も、何次下請であれ、後者の契約実態で作業させようとする業者があれば指導し排除する義務を負っています。
請負とは、仕事を完成させる目的で契約するので、どこまで完成させるか量が決まっており、仕事が終わらないとわからないからと鼻から単価契約で個別発注することはまずありません。
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