相談の広場
遅刻を繰り返す社員に対して、「始末書」を求めました。
…にも関わらず、改善されず、2度目の「始末書」となりました。
心情としては、始末書よりも、もう一段厳しい「減給」が相当ではないか、とも思いますが、既に「始末書」という制裁がなされているので「一時不再理の法則」により、減給できないというのは、理解しています。
では、賞与の査定ポイントとして、マイナスにするというのは、二重の制裁になるのでしょうか。
当社の場合、遅刻は4回まで特に減給などはしていません。(就業規則あり)
5回以上の遅刻に関しては、ノーワーク・ノーペイとして、遅れた時間相当の給与を引いています。
この社員は、ほぼ毎月、4回の遅刻をしています。
給与をまるまる貰える、ギリギリのラインです。
ただし、1回の遅刻は短時間(5~20分程度)です。
給与での減給や制裁は、難しいかと思いますが、だからと言って、目に余るところもありますので、賞与の査定で評価したいと思います。
本当は、就業規則を変更して、最初の遅刻から「ノーワーク・ノーペイ」にするのが良いのでしょうが、今度は、就業規則の不利益変更という問題もあり…。
一度「始末書」が出ている事柄を、賞与の査定でマイナス評価することが、「二重の制裁」になりますでしょうか、。
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こんにちは
> 一度「始末書」が出ている事柄を、賞与の査定でマイナス評価することが、「二重の制裁」になりますでしょうか、。
貴社の「始末書」の位置づけにもよりますが、一般的には二重の制裁にはならないと思います。 始末書とは、当人に問題を自覚させ反省を促し再発防止を期待するものです。
それ自体は制裁ではないでしょう。 書き込みから4回までの遅刻は減給しないとの事で、ここで減給も行われていません。
ですから、始末書による当人の改善なく、勤務態度に問題ありとして評価をすることは可能と思います。
質問にはありませんでしたが、もし遅刻によるノーワーク・ノーペイがあったとしても、それとは別途 勤務態度を問題にする事は可能と思います。 必要な労働が提供されなかった事に対して合理的な範囲での減給する事は問題がなく、査定の中で勤務態度を問題にすることは別の観点として扱う事が可能と思います。(異なる解釈もある事はご理解ください)
問題社員への対応策としては、就業規則>懲罰規定内に条件を定めておけば、懸命の策として実施可能です。
基本は、ノーワーク:ノーペイですね。
参考になると思います。
早坂事務所のホームページ>コンサルティング » 社員に関する悩み
http://sr-haya.co.jp/problem-staff.html
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