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管轄裁判所に関して

著者 plusoenganba さん

最終更新日:2013年01月08日 17:22

訴訟を行う場合、当該契約書に、東京地方裁判所、と明記されている場合、其の他地方裁判所に提訴する事は可能でしょうか。その他地方裁判所に提訴した場合、契約違反で提訴は無効となりますか?

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Re: 管轄裁判所に関して

著者トライトンさん

2013年01月09日 09:33

その他の地方裁判所に提訴する事は可能だと思いますが、管轄違いで移送の対象になるものと思われます。

民事訴訟法では、「訴えは、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。」と定めています。(4条)
しかし、「当事者は、第一審に限り、合意により管轄裁判所を定めることができる。」と定めています。(11条)
ただ、詳しいことは省略しますが、契約書では、「専属合意裁判所」と定めておくことが重要です。
以下関連条文を参照してください。


(普通裁判籍による管轄)
第四条  訴えは、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。

(管轄の合意)
第十一条  当事者は、第一審に限り、合意により管轄裁判所を定めることができる。
2  前項の合意は、一定の法律関係に基づく訴えに関し、かつ、書面でしなければ、その効力を生じない。
3  第一項の合意がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その合意は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。

(応訴管轄)
第十二条  被告が第一審裁判所において管轄違いの抗弁を提出しないで本案について弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、その裁判所は、管轄権を有する。

(専属管轄の場合の適用除外等)
第十三条  第四条第一項、第五条、第六条第二項、第六条の二、第七条及び前二条の規定は、訴えについて法令に専属管轄の定めがある場合には、適用しない。

Re: 管轄裁判所に関して

著者かくちゃんさん

2013年01月09日 15:17

> 訴訟を行う場合、当該契約書に、東京地方裁判所、と明記されている場合、其の他地方裁判所に提訴する事は可能でしょうか。その他地方裁判所に提訴した場合、契約違反で提訴は無効となりますか?

*
回答:東京地裁以外に提訴すること自体は、有効と考えます。なぜならば、相手方が当初契約にこだわらず、応じてくれることも考えられるからです。(あらたな合意管轄として)
しかし、相手が契約に基づき、応じなけれな合意管轄である東京地裁に提訴するしかありません。
                                                  以上

Re: 管轄裁判所に関して

A:管轄裁判所の記載例
(裁判管轄)
第○○条 本契約に関し、裁判上の解決を要する場合は、甲(乙)の○○地方裁判所及び簡易裁判所専属的合意管轄裁判所とする。

よって、専属的合意管轄裁判所の記載がなければ、東京地裁以外、例えばご質問者の管轄
地方裁判所の提訴は可能です。しかし、こちらが弱い場合です。いずれにしても、合理的な理由が必要です。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/




Re: 管轄裁判所に関して

著者多湖・岩田・田村法律事務所さん (専門家)

2013年01月20日 17:26

1,まず,提訴自体は無効とはなりません。

2,もっとも,専属的管轄合意(東京地裁以外では訴訟提起を認めない旨の合意)がなされている場合,相手方から「移送申立」をされると東京地裁に移送されてしまう可能性があります。
但し,判例実務上,「訴訟の著しい遅延を避け,又は当事者の衡平を図るために必要と認められるときは,民事訴訟法17条,20条1項の法意に照らし,専属的合意管轄裁判所に移送せずに審理することが許される」と解されているため,特に個人が会社を相手に訴訟提起した場合などは,会社側の移送申立が認められることはむしろ少ないでしょう。

3,したがって,例えばあなたが個人で会社に対し損害賠償請求訴訟を提起する場合,債権者であるあなたの住所地の管轄裁判所に先に訴訟提起してしまえば,移送されずにそのまま受訴裁判所(訴状を提出した裁判所)で裁判が進行する可能性が高いといえます。


弁護士 多湖
http://www.tago-law.com/

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