相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

慶弔特別休暇対象の事前個人情報取得について

著者 kerry さん

最終更新日:2013年01月22日 11:00

こんにちは。

個人情報取得の絡みで、特別休暇対象となっている親族範囲を事前にヒアリング
することは、利用目的がはっきりしているという意味で取得してもよいのかをご相談させて
いただきます。

会社の慶弔見舞金規定で以下の範囲で特別休暇を付与するようになってます。有給で出勤率の対象となるため、本人より事前ヒアリングを行いたいところですが(嘘の休暇を取ろうとする人もいる可能性があるため)
配偶者に関する親族や別居の祖父母等事前に聞くことはどうなのかと思い。

結婚休暇 本人 5日
兄弟姉妹・子 (結婚式を挙行する場合のみ) 1日
葬祭休暇 配偶者、子、父母、配偶者の父母(同居) 5日
配偶者の父母(別居)、兄弟姉妹・祖父母(同居) 3日
兄弟姉妹・祖父母(別居) 2日
出産休暇 配偶者の出産 2日

やはり一部は本人を信用して、事が起こったときに申告してもらうほうがいいのか、
規程に記載の内容は事前にヒアリングしてもさしつかえないのかをおしえていただけると
幸いです。

よろしくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 慶弔特別休暇対象の事前個人情報取得について

著者saakiさん

2013年01月23日 15:20

いつ使うのか分からない親族情報を、予め会社で把握しておく必要性があるのでしょうか?仮に、予め取得した親族情報に変動(死去など)があった場合には、そうした個人情報のメンテナンスもなされるのでしょうか?社員数が少なければある程度記できるかもしれませんが、多くなるとそれだけで・・・

費用(管理費用含む)対効果で考えた場合、特別休暇取得申請時にどういった親族の方が亡くなられたとか、お通夜や葬儀がいつどこで行われるといった情報を都度、取得されたほうがベターではないかと思います。特別休暇取得時には、そうした情報を頂きますよと社員の方に周知しておけば牽制になるのではないかと思いますので、別の方法を検討されたがいいと思います。

Re: 慶弔特別休暇対象の事前個人情報取得について

著者kerryさん

2013年01月24日 10:29

saakiさん

ご回答ありがとうございます。
今後の管理のことも考え検討していきます。
大変参考になりました。ありがとうございます。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP