相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

請負契約と出向について

著者 ayupapa5963 さん

最終更新日:2013年01月30日 13:17

契約社員請負契約要員をA社へ出向させることは可能でしょうか。

契約形態として、下記を考えています。

契約社員出向させる
  契約社員→当社→A社出向
  (労働契約)    (出向契約

 ・所得税源泉徴収をしない
 ・社会保険も未加入

個人事業主を受入し出向させる
  個人事業主→当社→A社出向
  (請負契約)      (出向契約

③B社社員を受入し出向させる
  B社社員→当社→A社出向
  (請負契約)    (出向契約

※税務・労基法等で、考えている契約形態に問題があるのかをご教示下さい。

スポンサーリンク

Re: 請負契約と出向について

著者いつかいりさん

2013年01月30日 21:04

1)
>   契約社員→当社→A社出向
>   (労働契約)    (出向契約

その契約関係であれば、出向は可能です。

しかし、本人に直接給与を支払う事業主に、源泉徴収義務、社会保険被保険者資格に該当なら加入させる義務があります(労災保険は、出向先)。


2)不可です。
> 個人事業主→当社→A社出向
>   (請負契約)      (出向契約

御社とA社間に、まず完成させる仕事を請け負ったうえで、個人事業主に完成させる仕事を発注することは可能です。

3)これも不可です。
>   B社社員→当社→A社出向
>   (請負契約)    (出向契約

B社社員は御社と雇用関係にないので、他社への出向命令はだせません。

Re: 請負契約と出向について

著者ayupapa5963さん

2013年01月30日 21:35

いつかいりさん
ご教示ありがとうございます。
契約形態については、検討する必要があることがわかりました。

Re: 請負契約と出向について

A:契約社員出向は可ですが、請負契約要員をA社へ出向させることは不可です。
労働者供給事業(厳罰有り)とみなされるおそれがあります(法令違反)

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP