相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

日給月給者の残業について

著者 マイネル さん

最終更新日:2013年01月30日 19:06

よろしくお願いいたします。
食品関係の仕事をしています。
当初時給勤務で契約していました。(倉庫の整理と荷物が入ってくるのを受け取る作業)
タイムカードもきちんと押していました。
ある時期に配送をしていた方が不祥事をおこし急に配送させてもらえなくなりました。
その方の代わりに配送をしてもらえないかと突然私に話がきました。
その時に朝8時から夕方6時までの勤務で休憩時間を1時間除いた9時間勤務で日給7500円でお願いしたいと言ってきました。正社員ではありません。もし6時を超えることがあっても
その超過分については暇なときに早く帰ってもらえればいいからということでした。
その時はあまり考えずに了承したのですが、実際に働き出すと、配達なので朝8時ではお店に納品するのが間に合わないので必然的に朝6時から勤務しています。なのに帰る時間は夕方6時は過ぎて7時という時もあります。早く帰れる日など月に1回か2回です。
しかし、残業はつきません。日給月給になってからはタイムカードも押していません。
これは不当労働行為ではないでしょうか。
ご意見をお聞かせください。

スポンサーリンク

Re: 日給月給者の残業について

著者橘高寛コンサルタント事務所さん (専門家)

2013年01月31日 06:10

> よろしくお願いいたします。
> 食品関係の仕事をしています。
> 当初時給勤務で契約していました。(倉庫の整理と荷物が入ってくるのを受け取る作業)
> タイムカードもきちんと押していました。
> ある時期に配送をしていた方が不祥事をおこし急に配送させてもらえなくなりました。
> その方の代わりに配送をしてもらえないかと突然私に話がきました。
> その時に朝8時から夕方6時までの勤務で休憩時間を1時間除いた9時間勤務で日給7500円でお願いしたいと言ってきました。正社員ではありません。もし6時を超えることがあっても
> その超過分については暇なときに早く帰ってもらえればいいからということでした。
> その時はあまり考えずに了承したのですが、実際に働き出すと、配達なので朝8時ではお店に納品するのが間に合わないので必然的に朝6時から勤務しています。なのに帰る時間は夕方6時は過ぎて7時という時もあります。早く帰れる日など月に1回か2回です。
> しかし、残業はつきません。日給月給になってからはタイムカードも押していません。
> これは不当労働行為ではないでしょうか。
> ご意見をお聞かせください。

マイネル さんへ

まず、不当労働行為ではないかということですが、不法労働行為ではありません。
そもそも不当労働行為とは、使用者が行う労働者の団結権を侵害する行為のことであり、労働組合法において禁止されております。

ただし、残業代の未払いは発生していると考えます。
日給7500円とのことですが、一日の所定労働時間8時間を超えた未払いとなっている部分については、

7500円(日給)÷(8時間+1時間×1.25)=1時間あたりの賃金
1時間あたりの賃金×超過労働時間(実働時間-9時間)×1.25=未払いの残業代

となると考えます。
※1日9時間勤務で日給7500円ということは、7500円の中に1時間分の残業代も含まれていると考えられます。

なお、タイムカードは押しておいた方がよいと考えます。
もしマイネルさんが未払いの残業代を会社に請求しようとするにしても、どれだけ残業していたかは、マイネルさんご自身が証明しなければならないからです。

あと、残業した分を別の暇な日に早く帰ることによって相殺することは出来ません。
つまり、残業すれば残業代が発生し、別の日に労働時間を短くしてもその残業代は消えないのです。

橘高寛行政書士事務所
(行政書士) 橘高 寛

http://www10.ocn.ne.jp/~kittaka/

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP