相談の広場
労務担当です。
2回目の投稿となりますが、良きアドバイスをいただければ幸いです。
この度、(分かりやすく数字は丸めて書きます)一つの地域に集中して存在する3つの事業所のうち、一つの事業所業務をアウトソーシングすることとなりました。
3つの事業所にはそれぞれ(社員>30名 非正規(長期のパート)30名)がいます。
アウトソースの対象となる事業所の非正規30名についてはアウトソース先で受けてもらうこととなっているのですが、社員の30名については残り2つの事業所+αへの異動で対応する予定です。
問題なのは、この30名の異動により、異動先の事業所定員が相当数オーバーしてしまうため、異動先の非正規雇用(長期パート)の一部(10名程度)については去っていただくしない現状です。
そこで、社員の移動先において、玉突きで去っていただく非正規雇用の方の人選方法として、雇用勤務年数の短い人から、雇い止め?(雇用期間が長いので解雇ですね。)を実施する方向性で考えています。(具体的な勤務評価などは実施していないので、公平性を重視すれば、勤務年数で・・)という結論に至りました。
以上のような、一つの就業場所で一部の非正規雇用の方を解雇する際の判断として間違っているでしょうか?
ご指導いただきたく投稿させていただきました。
長文失礼いたします。
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どなたもご記載がないので、書き込ませていただきました。
基本は整理解雇ということになります。
整理解雇については、東洋酸素事件で確定した判例が
現在のベースの考え方になっています。
CF9CCDF73932E0449256A57005AE78F.pdf" target="_blank">http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/7CF9CCDF73932E0449256A57005AE78F.pdf
整理解雇を行うためには、4つの要件を満たす必要があり、
それを行っていない場合、整理解雇が無効と判断されてしまいます。
①必要性
まずは、本当に人員整理が必要なのか、そうしないとつぶれてしまうという状況なのか
この辺りが不十分だと、最終的な解雇に合理性はないことになります。
②回避の努力
解雇というのは、雇用契約終了の最終的な方法であります。
そのため、それを避けるための最大限の努力を行う必要があります。
例えば配置転換を行うとか、希望退職者を募る、あるいは役員報酬を削るなど、
これらの手続きを十分に行う必要もあります。
③対象者の選定
最終的に解雇にたどり着く場合、どのように選定するかということです。
その選定方法には合理的な理由が必要になろうかと思われます。
今回の相談は、この部分だけの点になっているようですが、
勤続年数の短いものから先に選ぶことにどのような合理性があるのか
説明できなければなりません。
年齢の若い人は再就職しやすいから、そちらを先にするとか、
選定に合理性がないと認められません。
④手続き
整理解雇を行う上で、一番重要な点ですが、
十分な説明を行っていたのかということです。
従業員組合との協議や、対象者などへの説明が不足している場合、
手続きを欠いているとなってしまいます。
以上の4要件を満たして初めて整理解雇が行えるというのが
先ほどの判例です。
実は、最高裁まで争って判断されたケースがないので、
必ずしもこの判例に拘束はされないため、
比較的緩やかに判断された判例もあります。
経営者に有利なイメージを与えたいコンサルタントのHP等には
ここまで厳格にしなくてよいと大々的に書いてありますが、
最近でもこの4要件を求める裁判例もあります。
本件の場合、事業の縮小と言いつつも、アウトソーシングということですから、
その必要性について疑問の余地があります。
ある程度、話し合いを重ねて、
解雇という形でなく解決を図る方がよいのではないでしょうか。
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福岡で元労働基準監督官が行うコンサルタント事務所
原 労務安全衛生管理コンサルタント事務所
労務安全衛生アドバイザー 原 論(さとし)
(社会保険労務士)
http://www.roumuanzeneisei.jp
http://acchandd.blog.bbiq.jp(ブログ)
※以前 acchanpapa の名前で書き込みしていました。
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