相談の広場
本HPの「コラムの泉」において、
以下のコラムがありました。
『役員報酬の法人税上の取り扱いについて、18年の税制改正でかなり変更がありました。その細かい取り扱いがわからなくて困っていたのですが、やっと昨年末に多少こまかい取り扱いが公表されました。(中省略)100万円の役員報酬を80万円に減らしたとします。すると、「もともと80万円が適正な報酬だったのでしょう?だから、いままでとっていた役員報酬のうち多すぎた20万円は経費として認めません。」という取り扱いにする、というのです。』
この100万から80万円の変更は、期中における
変更を述べているのでしょうか?
それとも、期が変わる時の変更を述べているの
でしょうか?もの凄く心配です。
一般常識上、どっちについて
述べているのか分かる内容なのかもしれま
せんが、私にはちょっと分かりません。
どなたか教えて頂ければ幸いです。
※決してコラムを書かれた方が分かりにくい
文章を書いているとは思いません。
あくまで小生の知識の不足のためですので・・。
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いつのコラムかはわかりませんが、つい先日所轄署で確認したことなので申し上げます。
なお昨年12月に国税庁HPに新たな質疑応答事例が出てます。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/houzin/5394/02.pdf
要約すれば、役員報酬のうち定時定額給与に該当するものは損金算入できます。定時定額給与とは、1月以内の期間毎に支払い、かつ毎回とも同額の支払であることです。従って、支払額を増減すると、同額でないため、損金不算入との解釈です。
また、期の中途の改定については、期の開始後3月経過日までの改定であって、改定後の額が同額継続なら(改定前も旧の額で同額継続が必要)、定時同額給与になります。
光次郎さんのご心配が、定時株主総会における役員報酬改定であるなら、問題はありません。(遅くとも3ヵ月以内に開催するはずなので)
但し、それ以降の期中改定は面倒なことになります。
特に減額の場合、期末直前になって資金繰り等がまわらず減額すると、最悪11ヶ月分の差額が不算入となることも考えられます。
どうしてもの場合は未払いを立てて、源泉税だけ支払っておく手もあります。
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