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税務管理

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役員報酬を減らすと問題なの?

著者 光次郎 さん

最終更新日:2007年01月18日 22:51

本HPの「コラムの泉」において、
以下のコラムがありました。

役員報酬法人税上の取り扱いについて、18年の税制改正でかなり変更がありました。その細かい取り扱いがわからなくて困っていたのですが、やっと昨年末に多少こまかい取り扱いが公表されました。(中省略)100万円の役員報酬を80万円に減らしたとします。すると、「もともと80万円が適正な報酬だったのでしょう?だから、いままでとっていた役員報酬のうち多すぎた20万円は経費として認めません。」という取り扱いにする、というのです。』

この100万から80万円の変更は、期中における
変更を述べているのでしょうか?
それとも、期が変わる時の変更を述べているの
でしょうか?もの凄く心配です。

一般常識上、どっちについて
述べているのか分かる内容なのかもしれま
せんが、私にはちょっと分かりません。

どなたか教えて頂ければ幸いです。

※決してコラムを書かれた方が分かりにくい
文章を書いているとは思いません。
あくまで小生の知識の不足のためですので・・。

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Re: 役員報酬を減らすと問題なの?

著者須藤労務管理事務所さん (専門家)

2007年01月19日 10:58

いつのコラムかはわかりませんが、つい先日所轄署で確認したことなので申し上げます。

なお昨年12月に国税庁HPに新たな質疑応答事例が出てます。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/houzin/5394/02.pdf

要約すれば、役員報酬のうち定時定額給与に該当するものは損金算入できます。定時定額給与とは、1月以内の期間毎に支払い、かつ毎回とも同額の支払であることです。従って、支払額を増減すると、同額でないため、損金不算入との解釈です。

また、期の中途の改定については、期の開始後3月経過日までの改定であって、改定後の額が同額継続なら(改定前も旧の額で同額継続が必要)、定時同額給与になります。

光次郎さんのご心配が、定時株主総会における役員報酬改定であるなら、問題はありません。(遅くとも3ヵ月以内に開催するはずなので)

但し、それ以降の期中改定は面倒なことになります。
特に減額の場合、期末直前になって資金繰り等がまわらず減額すると、最悪11ヶ月分の差額が不算入となることも考えられます。
どうしてもの場合は未払いを立てて、源泉税だけ支払っておく手もあります。

Re: 役員報酬を減らすと問題なの?

著者光次郎さん

2007年01月19日 12:19

須藤労務管理事務所 様

 明瞭な回答大変有難うございます。

資金繰り計画書を作成し、
定時株主総会における役員報酬改定を
行っています。それ以外の改定は
しておりません。安心しました。

源泉税だけ支払って、未払いとする手、
なるほどですね。
もしもの時は使わせて頂きます。。。

改めて有難うございました。

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