相談の広場
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A:必要な研修・教育等はむしろ奨励されています。
「業務委託契約書作成の実務・留意点」を参考にして下さい。当事務所ホームページよりご確認下さい。
1(改訂)派遣と請負区分に関する基準(パワーポイント40枚)
http://www.fujita-kaishahoumu.com/youshiki/1iataku.ppt
2モデル業務委託(請負)契約書
http://www.fujita-kaishahoumu.com/youshiki/241124itakukeiyakusho2.doc
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
元請が行う研修に下請の労働者が参加すること自体には
藤田先生が言われている通り何ら問題はありません。
適正な請負かどうかは、先生が示されたのリンクのとおりですが、
レベルアップを図る必要があると協力業者が考えた場合、
あくまで研修を受けるよう指示を行うのは協力企業の中での問題です。
元請が指名する問題でもありません。
直接研修を受けるよう指示を行う状況であれば
請負ではなく派遣労働の形態であるととられてしまいます。
協力企業が入場しているのではなく、協力企業の社員が入場していると書かれていますが、
その書きぶりからはシステム開発などの業務形態に多くあるように、
実質は派遣になる可能性があると思います。
※システム関係では、よく重層の偽装請負を確認しました。
指揮命令系統を明確にしていないと、危惧されている通り偽装請負と判断され、
労働局の需給調整事業部門からの指導が行われる可能性があります。
昨今は、派遣の許可のない業者が派遣している場合、
企業名の公表なども行っているため、十分注意してください。
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福岡で元労働基準監督官が行うコンサルタント事務所
原 労務安全衛生管理コンサルタント事務所
労務安全衛生アドバイザー 原 論(さとし)
(社会保険労務士)
http://www.roumuanzeneisei.jp
http://acchandd.blog.bbiq.jp(ブログ)
※以前 acchanpapa の名前で書き込みしていました。
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A:実際に労働局の監査に何回か立ち合いしたことがありますが、各労働局および担当官により、監査のポイントが少し違いますので、疑念の点は管轄労働局へ匿名でご質問・確認されるようおすすめします。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
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A:下記、パワーポイント40枚をよく見て下さい
派遣と請負区分に関する基準
http://www.fujita-kaishahoumu.com/youshiki/1iataku.ppt
例:能力開発、教育体制、安全衛生教育等
根拠は、厚生労働省「請負事業適正化・雇用管理改善事業」
ガイドラインのポイント (平成19年6月29日)
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行政書士 藤田 茂
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