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労務管理

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在職老齢年金について

著者 ハツコ さん

最終更新日:2013年02月05日 14:13

困っているとき、いつも助けていただいてありがとうございます。

在職老齢年金の支給について教えてください。

70歳を越えておりますが、収入があるため、年金支給が停止されていた者が、今月(H25.1月)分給与より減額され、標準報酬月額が2等級以上下がるため、1,2,3月分の給与をもとに、4月早々に標準報酬月額随時改定の届け出を行う予定にしております。

その場合、老齢年金は、何月分からのものが、いつ(具体的日にち)支給になるのでしょうか?

また、この手続き方法は、間違っていないでしょうか?

尚、1月からの給与月額は、年金が支払われる範囲になってます。

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Re: 在職老齢年金について

著者jinjiさん

2013年02月06日 07:58

回答にはなりませんが、ご参考まで。

私も二度ほどそうのような手続きをした経験がありますが、標準報酬月額の改定手続きを
してから実際に年金の受給額が変更されるまで、かなりタイムラグがあったと記憶して
おります。3~4カ月あったのでは。
従業員(年金受給者)にとっては、その間の手取りがガクンと減るわけですから気の毒でした。
会社側からも事前にそんなに時間がかかると説明出来なかった事は、申し訳なかったなぁと
反省しております。

Re: 在職老齢年金について

著者ハツコさん

2013年02月06日 16:36

jinji さん、お返事、どうもありがとうございました。

ご本人が直接年金事務所に聞いたとき、誤った説明を受けたようで(たぶん聞き方も間違っていたのでしょうが)、すぐに受給できるものと思っていたらしく、私も不勉強だったので、とりあえず一生懸命随時改定に3ヶ月かかる件のみ説明させていただいたところでした。

改定手続きで、3ヶ月待たされ、その後、さらに3~4ヶ月となると、本当に気の毒ですよね。
(まあ、その分、それまでの収入があったわけですが・・・。)
一呼吸おいて、また連絡をしてみようと思います。

Re: 在職老齢年金について

著者プロを目指す卵さん

2013年02月07日 00:18

25年1月~3月の報酬額に基づく月変ですから、25年4月の標準報酬から下がります。
従って、25年4月の支給停止額については、次の①と②を合計した金額が46万円を超える場合に、超える金額の2分の1が支給停止となります。

 ① 25年4月の標準報酬月額相当額と25年4月以前1年間(24年5月~25年4月)の標準賞与額および標準賞与額相当額の合計額を12で割った金額とを合算した額(総報酬月額相当額)
 ② 年金額(加給年金額と繰下げ加算額を除く。)を12で割った額(基本月額)

25年4月の年金は25年6月14日(金)に(6月15日が土曜日なので前日支給)に支給されます。

支給停止額の計算は毎月行われます。標準報酬月額が変わらなくても、過去1年間の賞与額の12分の1が毎月同額であるとは限りませんから、上記①の総報酬月額相当額が毎月変わる可能性があります。そうなれば、46万円を超える金額も変動しますから支給停止額が変動し、結果として支給される年金額が動くことになります。

Re: 在職老齢年金について

著者ハツコさん

2013年02月07日 13:43

プロを目指す卵 さん、ご回答ありがとうございました。

4月分の標準報酬月額以外にも・・・と思ったのですが、賞与は出ていないし、支給停止額を踏まえての給与変更だったので、とりあえず安心しました。

具体的日にちまで教えていただいたので、非常にたすかりました。
(ご本人には申し訳ありませんが、初年金は、まだまた先ですね。)

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