相談の広場
平成25年4月1日から高年齢者雇用安定法が施行され、継続雇用制度を導入している企業は、就業規則の整備を求められています。現在弊社では下記のような記載にしています。
「従業員の定年は満60歳とし、定年になった日の属する月の賃金締切日を以て自然退職とする。但し、会社が必要とし本人も希望した場合は、再雇用する事がある。」経過措置の適用を設ける場合、対象者を限定する基準を定めることができるようですが、「会社が必要とし」という文言を残すことはできますか?
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> 「会社が必要とし」という文言を残すことはできますか?
3点問題をお見受けします。
1.「定年になった日の属する月の賃金締切日を以て自然退職とする。」
定年と賃金締日の関係については、すでに触れていますので、リンク先を参考にしてください。
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-168585
2.「経過措置の適用を…、」
設ける場合?適用を受けたい場合、でしょうか?事業場ごとに適法に締結した労使協定があれば、適用が受けられます。なければ、H25.3.31までに成立させておかねばなりません。H25.4.1からは、61歳以上の方々の選別要件となります。
3.「会社が必要とし」
これは、現行法でも無効です。客観的な選別要件がないに等しいからです。
厚生労働省HPのQ&A4-1以下を参考にしてください。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/qa/index.html
ご返答ありがとうございます。
1.> 定年と賃金締日の関係については、すでに触れていますので、リンク先を参考にしてください。
> http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-168585
参考にさせていただきます。 「定年年齢に達した日の直後の賃金締切日を以て」等の表記に変更したほうがよいですね。
2.> 設ける場合?適用を受けたい場合、でしょうか?事業場ごとに適法に締結した労使協定があれば、適用が受けられます。なければ、H25.3.31までに成立させておかねばなりません。H25.4.1からは、61歳以上の方々の選別要件となります。
この表現は所轄の労働基準監督署に問い合わせした際、案内いただいたパンフレットに記載されていたものを抜粋しました。
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0071/6057/20121226155913.pdf
3.> これは、現行法でも無効です。客観的な選別要件がないに等しいからです。
私個人も客観性のない表記は無効かと思いましたが、ネットで検索してみると下記のような記載もあり、直接労働基準監督署に問い合わせるのも躊躇して、こちらに問い合わせさせていただきました。
「従業員の定年は、満60歳とし、定年年齢に達した日の直後の賃金締切日をもって退職とする。
ただし、会社が必要と認めた場合は、継続して雇用することがある」
http://www.satoshingo.com/roumu-keizokukoyougimuka.htm
いずれにしても基準を定めて、3/31までに労使協定を結ばなければいけませんね。ご教授ありがとうございました。
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