相談の広場
病院事務勤務です。
日曜・祝日は1人の勤務なのですが問題があって昼休みの確保ができないことです。
一応事務所の受け付けは閉めますが、電話等の緊急対応には応じないといけないので院内待機、拘束された状態です。日直扱いでもなく通常振替休日です。この通常勤務後翌朝まで宿直勤務となります。
これは違法でしょうか?
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A:宿日直勤務とは、使用者の命令によって一定の場所に拘束され、緊急電話の受理、外来者の対応、盗難の予防などの特殊業務に従事するもので、夜間にわたり宿泊を要するものを宿直といい、勤務内容は宿直と同一ですが、その時間帯が主として昼間であるものを日直といいます。
なお、使用者が宿日直勤務について労働基準監督署長の適法な許可を受けた場合は、週40時間、1日8時間という法定労働時間について定めた労働基準法第32条の規定にかかわらず、労働者を使用することができます(労働基準法施行規則第23条)。
また、宿日直勤務に該当する労働者について、労働基準法第41条第3号は、「労働時間、休憩及び休日に関する規定は、適用しない。」としています。
これは、宿日直勤務については、労働の密度や態様が普通の労働と著しく異なり、普通の労働と一律に規制することが適当でないため、労働時間、休日の規制の枠外に置いているものです。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
宿日直の申請に対し、許可を出していた経験からお答えします。
休憩時間とはなりえませんので、休憩時間を別にとらないと
休憩時間の違反となってしまいます。
また、宿日直に関しては、宿直は週1回以内であれば可能ですが、
日直は月1回以内でしか許可出せません。
さらに、業務が単なる電話待ちであれば可能かもしれませんが、
窓口を空けて頻繁に来客があるようであれば、そもそも許可できません。
通常の勤務として取り扱い、労働時間を6時間以内
もしくは交代要員とだぶらせて取得するなど工夫が必要でしょう。
現在この状態で許可が出ているとすると、
申請時の内容と異なっているはずでしょうから無効になります。
十分確認された方がよいと思います。
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福岡で元労働基準監督官が行うコンサルタント事務所
原 労務安全衛生管理コンサルタント事務所
労務安全衛生アドバイザー 原 論(さとし)
(社会保険労務士)
http://www.roumuanzeneisei.jp
http://acchandd.blog.bbiq.jp(ブログ)
※以前 acchanpapa の名前で書き込みしていました。
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