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育児休業あけの退職の社会保険の取り扱いについて

著者 HappyMK さん

最終更新日:2013年02月12日 09:00

育児休業の期間がおわったら退職をしたいという社員の社会保険の取扱について教えて下さい。

子が1歳になるまで育児休業で休みの社員。 その後は、退職をしたいと希望。
有給が5日残っています。
その場合の処理なんですが、育児休業あけに、有給5日を払い退職となると、
健康保険厚生年金はどうなりますか?

育児休業期間は、弊社では無休になります。
毎月、ハローワークでの申請に会社を通じていっています。

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Re: 育児休業あけの退職の社会保険の取り扱いについて

著者プロを目指す卵さん

2013年02月12日 21:15

> 育児休業の期間がおわったら退職をしたいという社員の社会保険の取扱について教えて下さい。
>
> 子が1歳になるまで育児休業で休みの社員。 その後は、退職をしたいと希望。
> 有給が5日残っています。
> その場合の処理なんですが、育児休業あけに、有給5日を払い退職となると、
> 健康保険厚生年金はどうなりますか?
>
> 育児休業期間は、弊社では無休になります。
> 毎月、ハローワークでの申請に会社を通じていっています。


育児休業期間の保険料については免除の申出をしていると思います。

その免除は、育児休業を終了した日の翌日が属する月の前月までです。翌日が属する月は免除とはなりません。ただし、当該翌日と有給5日を消化して退職した日が同月に属し、退職日が月の中途であれば、退職日の属する月(=終了日の翌日が属する月)の保険料は発生しません。

退職後の健康保険は、配偶者の被扶養者任意継続、国民健保のいずれかに、年金は国民年金の3号または1号のいずれかということになります。

Re: 育児休業あけの退職の社会保険の取り扱いについて

著者HappyMKさん

2013年02月13日 10:42

プロを目指す卵 さま

ありがとうございます。 育児休業期間の保険料については免除の申出しています。
育児休業終了した月は免除とならないことも理解してましたが、その後、引き続き有給消化した分に関しても同月に属していれば保険料発生はないのですね!

理解できました。 仮に、同月に属さない場合は、かかるのであれば、
保険料がかからないような処理方法があるのでしょうか?



> > 育児休業の期間がおわったら退職をしたいという社員の社会保険の取扱について教えて下さい。
> >
> > 子が1歳になるまで育児休業で休みの社員。 その後は、退職をしたいと希望。
> > 有給が5日残っています。
> > その場合の処理なんですが、育児休業あけに、有給5日を払い退職となると、
> > 健康保険厚生年金はどうなりますか?
> >
> > 育児休業期間は、弊社では無休になります。
> > 毎月、ハローワークでの申請に会社を通じていっています。
>
>
> 育児休業期間の保険料については免除の申出をしていると思います。
>
> その免除は、育児休業を終了した日の翌日が属する月の前月までです。翌日が属する月は免除とはなりません。ただし、当該翌日と有給5日を消化して退職した日が同月に属し、退職日が月の中途であれば、退職日の属する月(=終了日の翌日が属する月)の保険料は発生しません。
>
> 退職後の健康保険は、配偶者の被扶養者任意継続、国民健保のいずれかに、年金は国民年金の3号または1号のいずれかということになります。
>

Re: 育児休業あけの退職の社会保険の取り扱いについて

著者プロを目指す卵さん

2013年02月14日 23:58

> 仮に、同月に属さない場合は、かかるのであれば、保険料がかからないような処理方法があるのでしょうか?


育休が終了していて月末日に在籍している以上、育休終了日の属する月の保険料は発生します。
しかし、貴社で子が3歳に達すまでの間について育児休業に準ずる措置を講じていれば、その間の保険料も免除されます。従って、育児休業に準ずる措置の間の月中途で退職すれば、保険料は発生しないことになります。
これ以外に保険料が免除になる仕組みは、残念ながらありません。

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